村上ファンドの村上被告に対するインサイダー取引容疑の地裁判決を読むと、「実現可能性が全くない場合は除かれるが,あれば足り,その高低は問題とならないと解される。」とあります。 一方、どんな企業でも(特に成長している活気のある企業ほど)、常に新規事業のネタ等を考えているはずですから、上記の判決のその部分だけ切り出して単純かつ厳格に考えるとすると、上場している企業の役員クラスが、自社株(ストックオプションを行使した株式を含む)売買した場合、ほぼ確実にインサイダー取引規制違反になっちゃう、ということにもなりえます。 (村上判決は167条についてですが)、証券取引法166条は、ズルするつもりがあるかどうかに関わらず「売買」を禁止しているので、「儲かるネタの場合に売却するのは、ズルするつもりがないからセーフ」とはどこにも書いてない。 少なくとも、 「社長から、新製品についての検討の指示が出ていて、まだ