こちらのツイートを撤回します。 殺害予告や脅迫により冷静さを欠いた投稿でした。申し訳ありませんでした。 https://t.co/MZ1WPrBPUp
ってか、既に広告には規制がある。 例えば風俗店の広告は風営法16条によって規制されていて、自由に広告を出すことはできない。 自治体によっては風営法以外にも、条例でより厳しく規制しているところもある。 これ、昭和の頃は風俗店やいわゆるピンク映画が公共空間に看板やポスターなどのエロ広告だして問題になっていたため後に規制された。 このとき、それこそ風俗店の経営者たちが「表現の自由を奪うな」とか、いろんなあの手この手を駆使して反発したけれど最高裁で「違憲にあたらない」と判決がでて沈黙した。 扇情的な問題のある広告は「表現の自由」に抵触せずにきちんと規制することができる。 なので、広告に問題があると思う人はTwitterのハッシュタグで世の中動かそうとするんじゃなくて、ちゃんと自治体に苦情をいれるといいと思う。 とくに、子を持つ親なら学校やPTA・教育委員会などのルートを通じて苦情をいれるとかなり効
東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会に関連する業務の入札で受注調整が行われていた疑いがある問題で、入札を発注した大会組織委員会側が、競技ごとに実績のある広告会社などを記した一覧表を作成していたとみられることが関係者への取材で新たに分かりました。 東京地検特捜部と公正取引委員会は組織委員会側も業者間の談合に関与した可能性があるとみて、独占禁止法違反の疑いで実態解明を進めるものとみられます。 東京オリンピック・パラリンピックの各競技のテスト大会に関連する業務の入札をめぐっては、広告大手「電通」など複数の会社が受注調整を行っていた疑いがあり、東京地検特捜部が公正取引委員会と連携して詳しい経緯を調べています。 東京大会の組織委員会はテスト大会の計画立案を委託する業者を選定するため、2018年に26件の入札を総合評価方式で実施しましたが、大会組織委員会側が、競技ごとに実績のある広告会社などを
東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合疑惑で、大会組織委員会が発注したテスト大会の計画立案業務の落札業者が、そのまま本大会の運営業務も請け負える仕組みが事前に決められていた疑いがあることが関係者への取材で判明した。テスト大会の計画立案業務の委託費が総額約5億円だったのに対し、本大会の運営業務は総額150億円程度に上る。東京地検特捜部と公正取引委員会は、広告業界が当初から巨額の利益を分け合うために受注調整をしていた可能性があるとみている模様だ。 テスト大会は、本番と同じ会場で警備態勢や運営の問題点を洗い出し、本大会に生かす目的がある。組織委は2018年、テスト大会の計画立案業務の委託先を募り、競技会場ごとに26件の一般競争入札を実施した。この結果、大手広告会社「電通」など9社と共同企業体1団体が落札。落札総額は計約5億3000万円で、1件当たりの落札額は約6000万~約400万円だった。
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公共の福祉とは公共の福祉とは、原則として権利や利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。 ここで問題になるのは『権利や利益同士』であることだ。決して権利を超えた❝公共の福祉❞があるわけではない。それでは結局、『権利を超えたものを理由にすればいくらでも人権を制約できる』ということになり、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ」権利を有していた大日本帝国憲法と何ら変わらないことになってしまう。 具体例~公共の福祉と表現の自由~表現・出版の自由が公共の福祉によって制約された例としては、『ジャニーズ追っかけマップ裁判』というのがある。 かつて出版社が『ジャニーズ追っかけマップ』という書籍を出しており、そこにはジャニーズのメンバーに会える場所としてスタジオなどの場所の他に自宅の最寄り駅、自宅の住所、電話番号といった個人情報が掲載されていた。 このことについてジャニーズのメンバーが『プライバシーの権利
ダイソンは6月9日、パナソニックのヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」の広告が不正競争防止法に反するとして、東京地裁に差し止めを求める訴訟を起こしたと発表した。 ダイソンは、ナノイー技術の広告表現について「髪、髪の水分量及 び髪の保護に与える影響に関する複数の広告表示が不正確であって消費者に誤解を与えるものであり、 ゆえに公正な競争を阻害する」として、広告表示が不正競争防止法に違反すると主張している。 リリース文によると、ダイソンは提訴の前段階としてパナソニック側に懸念を伝えてきたとする。 ダイソン側は主張のポイントとして、以下の3点を列挙している。 パナソニックのヘアードライヤーナノケア「EH-NA0G」の広告の中で述べられている、同商品のナノイー技術が髪への影響、髪の潤い、髪の保護に与える影響に関する複数の広告表示が誤解を招くものであると考えている パナソニックの広告表示が誤解を
回転ずし大手「あきんどスシロー」(大阪府吹田市)の期間限定メニューを巡り、ネタの仕入れ不足で客に提供できない状態だったのに宣伝を続けたのは景品表示法違反(おとり広告)に当たるとして、消費者庁は9日、同社に対し、再発防止を求める措置命令を出した。 同庁と公正取引委員会が合同で実施した調査結果によると、おとり広告と認定されたのは、ウニやカニをメインとした昨年9~12月の期間限定メニュー。「濃厚うに包み」▽「新物うに 鮨し人(しんものうにすしじん)流3種盛り」▽「冬の味覚!豪華かにづくし」-の3商品で、国内約600の全店舗で提供するとして、テレビCMや自社のホームページで宣伝していたが、実際にはウニやカニの仕入れが不十分な状態が続き、ほとんどの店舗で客の注文に応じることができていなかったという。 スシロー側は調査に対し、過去の販売実績に基づいて3商品のネタを仕入れたが注文数が予想を上回った、と説
ダイソンは6月9日、パナソニックのヘアドライヤー「ナノケア」(EH-NA0G)の広告において「ナノイー」に関する記述が不正確で消費者に誤解を与えるとして、東京地方裁判所に広告の差し止めを求める訴訟を起こした。不正競争防止法に違反していると主張している。 訴状の中でダイソンは、パナソニックがナノイー技術が「髪への影響、髪の潤い、髪の保護に与える影響」について述べた複数の広告に不正確な記述があり、不正競争防止法に違反していると主張。裏付けとして、独立した第三者機関による試験結果を提出したという。 ダイソンは「消費者が購入する商品は広告に表示されたとおりの性能を有しているべき」「これまでパナソニックの代表者に直接懸念を伝えてきたが、解決に至らなかったため、法的措置を選択せざるをえなかった」と説明する。ダイソンは16年からヘアドライヤーを国内で販売している。 パナソニックは、ITmedia NEW
(日本経済新聞の「月曜日のたわわ」の宣伝広告) 1.日経新聞のマンガ「月曜日のたわわ」宣伝広告が炎上 4月4日(月)の日本経済新聞のマンガ「月曜日のたわわ」の宣伝広告が、Twitterなどのネット上で、「「公共の場所」としての新聞広告にこのような表現はけしからん」とフェミニスト・社会学者などの方々から大きな批判が起き、賛否両論の「炎上」となっています。 ところで、電車の中の宣伝アナウンス(車内広告)が、そのような宣伝を聞きたくない乗客の自由(権利)を侵害するものか否かが争われた著名な憲法訴訟の「とらわれの聴衆」事件判決に照らしても、この日経の「日曜日のたわわ」の宣伝広告を批判している人々の主張は法律論としては、あまり正しくないように思われます。 2.「とらわれの聴衆」事件判決 「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁昭和63年12月20日判決)は、大阪市の市営地下鉄の電車内の「次は〇〇前です」「
オープンソースを促進することを目的とする組織「Open Source Initiative」が、アメリカの連邦地方裁判所で「『オープンソースライセンスの下でライセンスされていないソフトウェア』がオープンソースであると主張することは虚偽の宣伝に当たる」という判決が下ったことを明らかにしました。 Case No. 5:18-cv-07182-EJD ORDER GRANTING PLAINTIFFS’MOTION FOR PARTIAL SUMMARY JUDGMENT; DENYING DEFENDANTS’ CROSS-MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT (PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.335295/gov.uscourts.cand.335295.118.0.pdf
消費者庁と公正取引委員会は2月9日、タイガー魔法瓶のテレビCMとWebサイトで景品表示法に反する表示があったとして課徴金納付命令を出したと発表した。CMでは「もしものとき、熱湯がこぼれない」としていたが、こぼれる場合があったという。課徴金額は588万円。 対象商品は電気ケトル「PCK-A080」。タイガー魔法瓶は当該CMを2020年10月から11月にかけて放送。Webサイトでは9月から21年1月まで同内容を掲載していた。 CMの内容は、机や床でケトルを転倒させても中の液体がこぼれないというもの。「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」とのキャッチフレーズや、「安全最優先」「転倒お湯もれ防止」などの表示もあった。 関連記事 ビックカメラに消費者庁が措置命令 ECサイトで原産国表記に景表法違反 消費者庁が、「ビックカメラ.com」などのECサイトで景品表示法違反があったとしてビ
成果報酬型のインターネット広告「アフィリエイト広告」によるウソや誇大な宣伝の対策などを議論してきた消費者庁の検討会は、広告主の責任を明確にすることなどを消費者庁に求める報告書案をおおむね了承しました。 アフィリエイト広告は、広告をウェブサイトに掲載した「アフィリエイター」と呼ばれる個人や事業者に、商品が購入された数などに応じて、広告主から報酬が支払われる仕組みのインターネット広告です。 こうした広告の一部で、ウソや誇大な表示が問題となっていることから消費者庁は検討会を設置して、実態の把握と対策について議論を行い、28日開かれた会合で報告書案がおおむね了承されました。 報告書案では、アフィリエイト広告であっても表示内容には「広告主が責任を負うべき」として、消費者庁に対し、景品表示法に基づいた指針にアフィリエイト広告に関する項目を新たに設け、広告主が行うべき措置を明確化することを求めています。
大幸薬品に措置命令 「クレベリン」広告根拠なし―消費者庁 2022年01月20日18時51分 景品表示法違反で措置命令が出された大幸薬品の空間除菌剤「クレベリン」=20日、東京都千代田区 「空間のウイルスを除去」などと根拠のない表示で除菌剤「クレベリン」を販売したとして、消費者庁は20日、製造販売元の大幸薬品(大阪府)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。 「ウイルス99%除去」根拠なし 空間除菌グッズで措置命令―消費者庁 消費者庁によると、対象は二酸化塩素を利用した市販のクレベリンのスプレー型やペン状の携帯型など4商品。2018年9月以降、パッケージや自社サイトで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」とうたっていた。 同庁が表示の裏付け資料を求めたところ、密閉空間など生活環境とは異なる条件で実験したデータが提出され、「合理的根拠がない」と判断した。同庁の
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