平成24年5月24日 コネクトフリー株式会社(以下、コネクトフリー)は、「無線LANサービス提供に伴い特定のSNSサービスに係るID等を利用者に無断で収集していた事案」に関する行政指導(平成24年4月4日)を受けて、さる5月7日に総務省に報告書を提出いたしました。 報告書ではコネクトフリーの社内において、行政指導でご指摘いただいた以下の内容について、顧問弁護士を交えたミーティングを重ねることで、社内における周知徹底を図ったことを報告いたしました。 個別の通信に関連するあらゆる情報が「通信の秘密」に該当することへの理解通信に係る情報や個人情報の「取得」「保存」「利用」等をサービスに直接必要のない場合に行わないこと仮に電気通信事業者として正当な業務の範囲を超える場合には利用者の個別かつ明示的な承諾を得ること 今後は、本事案のような事態が再び発生しないように社内の業務プロセスを改善し、サービスを
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