注意事項この文章は例の会見の内容の書き起こしです。 言った言わないとか、正確性がどうの、という話になるので文字起こししました 頑張りましたが正確性が不十分なところがあります。特に**の部分。 怒られることはないと思いますが、怒られたら色々考えます。 あと、本文はTSVなのでコピペしたらエクセルなどで使えます。 訂正などありましたら、コメントなりください。 私は中立でありたいと思っていますが、すでに仁藤さん側からはブロックされていることは明示しておきます。なお、なぜブロックされたのかは不明です。 書き起こし(全文)テキストは最新の状態です(適宜更新します)なお、更新ごとにRev Upしたファイルを置く予定です。 0:00:00 それでは時間になりましたのでただいまより記者会見を開始したいと思います 0:00:27 Colaboとその代表仁藤夢乃に対する深刻な妨害に関する提訴記者会見をこれより
なんだかおだやかではないタイトルでごめんなさい。ある裁判の勝訴が確定したので、その報告です。 ご存じの方も多いと思いますが、2020年9月1日、医師の高須克弥氏が私などを愛知県警に刑事告発したと記者会見で公表しました。高須氏は、私などがツイッターで発信した内容が、当時、高須氏が会長となって進めていた愛知県知事リコール運動に対する「きわめて悪質な妨害行為」であり、地方自治法に抵触すると考えたのです。現在、この案件に関する書類は愛知県警から愛知県検察庁に送付されていますが、まだ起訴・不起訴の結果は出ていません。もちろん私にも言い分はありますが、それは結果が明らかになってからにしたいと思います。 刑事訴訟法では告訴・告発をすべて受理すべきという定めはないということですが、実際には犯罪捜査規範63条などの内部規範によって、正当な理由がない限り告訴・告発はほぼ受理されるそうです。もちろん誰でも刑事告
きわどい否認事件で有罪判決が出たり、その有罪判決が上級審や再審で覆されたりするたび、「そもそも情況証拠だけで有罪判決を出すのがおかしい」というネット民の意見が多数観察される。*1 今回は、このような意見が誤りであることについて書く。 togetter.com 上記のTogetterは、2012年に私がした連ツイなどがまとめられたもの。ここに出てくるやぎ氏は匿名だが刑事弁護に強い弁護士。高島章氏も百戦錬磨の刑事弁護人だ。 このTogetterは当時多数のPVを稼ぎ、今も「情況証拠」でググると1ページ目に出てくる。 だが、「情況証拠だけで有罪判決を出すのはおかしい」という誤った主張はいっこうになくなる気配がない。そこで本ブログでも解説しておくことにした。 情況証拠とは、直接証拠に対立する概念だ。 直接証拠と情況証拠は、 立証の対象である事実を認定するために、推認の過程を経る必要があるか否か で
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く