特定医療費(指定難病)助成制度が10月1日から「新規申請時の支給開始日」が変わります。 @令和5年9月30日までは新規の申請書受理日(=申請日)が支給開始日。 @令和5年10月1日から指定医が記入する臨床調査個人票(診断書)【令和5年10月1日から様式変更】の「診断年月日」と「受理日の1か月前の日」で比較して受理日に近い方(遅い日)が支給認定開始日(=資格開始日)となります。 「臨床調査個人票の受領に時間を要したため」、「症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため」など「やむを得ない理由がある場合」は、「受理日の1か月前の日」でなく「受理日の3か月前まで」と遡ることができる期間が広がります。 ※法律の施行日が令和5年10月1日となるため、遡れる期間は令和5年10月1日以降からとなります。令和5年10月1日より前に遡ることはできません。