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法律に関するlucidiusのブックマーク (2)

  • 「米国で生まれれば国籍」に異議=憲法修正14条、見直し要求も(時事通信) - Yahoo!ニュース

    【ワシントン時事】「米国で生まれた者は米市民」とする憲法修正14条について、見直しを求める声が野党・共和党の一部議員から上がっている。米国では最近、不法移民排除に向けた動きが強まっており、憲法修正14条の見直し要求もこれと密接に関連したものと言える。 米国では憲法修正14条に基づき、国内で生まれた者に両親の国籍に関係なく、原則として米国籍を付与してきた。しかし、米国内には約1100万人もの不法移民がおり、「不法移民の子供を自動的に米市民とするのは問題」(共和党のカイル上院議員)と疑問を呈する声が上がり始めた。 同議員らは憲法修正14条が成立した1868年当時、不法移民は存在していなかったと主張。不法移民の子供に米国籍を付与するのは「悪行に報いるものだ」と批判している。

  • asahi.com(朝日新聞社):脳死患者から家族承諾のみで臓器提供へ 移植法改正後初 - 社会

    臓器移植ネットワーク(移植ネット)によると、関東甲信越の病院で9日、臓器提供の意思がはっきりしない18歳以上の患者が法的に脳死と判定された。人は提供の意思は残していなかったが、家族が承諾した。7月17日に格施行された改正法で可能になった、人の意思が不明な場合の脳死下の臓器提供が実施されれば、初めての例となる。  法的脳死判定は、9日午前11時55分に2回目を実施された。脳波が平らであることや自発呼吸の消失など5項目の基準を満たしたことを確認し、法的に脳死と判定された。  改正法は06年に議員提案され、09年7月に成立した。脳死を一律に人の死とする考えを背景に、人の意思が不明の場合は家族の承諾で提供できるようにしていた。提供者の年齢制限もなくし、脳死になった15歳未満からの臓器提供を可能にしている。

    lucidius
    lucidius 2010/08/09
    「本人の意志が不明でも家族の承諾があれば臓器提供できる」
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