どんな人に重い副作用が起こりやすいのかは想像できません。医薬品を使うすべての人が、起こる可能性はゼロでないと思うことが大切です。 期限内に請求しないと無効に 上記表の③障害年金、④障害児養育年金をのぞく5種類には請求できる期限が設けられているので、これを超えてしまうと請求は認められません 医療費・医療手当の請求期限 入院治療が必要な健康被害で医療を受けたときに請求するものが「医療費」と「医療手当」。この期限は、支給の対象となる費用を支払ったときから5年以内です。 ただし、健康保険や生命保険などからの給付額は差し引いた、あくまでも自己負担した実費分について給付されます。 遺族年金・遺族一時金・葬祭料の請求期限 死亡したときに請求するものが「遺族年金」「遺族一時金」「葬祭料」。この期限は死亡時から5年以内に遺族が請求します。 ただし、死亡する以前に「医療費」「医療手当」「障害年金」「障害児養育
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