現在はインボイスよりも簡素な請求書で、一回3万円未満の取引は請求書を保存しなくても仕入れ時の消費税の控除を受けられる特例があります。 今回の検討では、対象となる事業者の線引きと期間、取引額の上限は今後詰めるとのことですが、 ・事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案 ・少額取引の額は1万円未満とする案 とのこと。 これにより1億円以下に売上を抑えようとする動きが起こらないことを祈ります。 今後は、税務調査での指摘事項として、適格請求書等の書類の完備と帳簿の保存を徹底することも強化されることでしょう。 中小企業の帳簿の記帳や書類の保管状況を見ていますが、原則通りに否認されたら相当な追徴課税となると感じます。 外部環境が変われば対応してかねばなりません。 DX化すれば良いのでしょうが、未だに私の知る限り、スマホで写メして保存したら、電子帳簿保存法にも対応して、かつ、会計ソフトの仕訳までインボイ