当社は、第二次世界大戦中に当時の三菱重工業(株)で働いていたと主張する韓国人の原告らから、韓国において損害賠償請求訴訟を提起されておりました。 そもそも日韓両国及びその国民の間の請求権に関する問題は、日韓請求権協定(1965年6月)において、「完全かつ最終的に解決」され、いかなる主張もすることができないと定められております。 また、今回の原告らが1995年12月及び1999年3月に日本で提起した訴訟2件に関しては、日本の最高裁判所が、それぞれ2007年11月及び2008年11月に原告らの請求を棄却する確定判決を下しております。 しかしながら、本日、韓国大法院(最高裁判所)は、原告らが2000年5月及び2012年10月に韓国で提起した訴訟2件に関し、いずれも当社の上告を棄却して原告らの請求を認容する確定判決を下しました。これらは、日韓請求権協定及びこれに関する日本政府の見解並びに日本の確定判
(ソウル=ニュース1)ムン・ジェイン大統領が韓日慰安婦合意調査結果で合意自体に重大な欠陥が確認され該当合意では慰安婦問題を解決できないという立場を公式化した。 これに伴い、パク・クネ政権当時、日本と結んだ合意は事実上「白紙化」の手順を踏むことになると見られる。 専門家たちはムン・ジェイン政権がパク・クネ政権当時結んだ慰安婦合意を破棄しても国際法上問題になる可能性はないと見ている。 韓日両国が2015年12月28日に結んだ慰安婦合意は形式と内容のどちらに照らしても国際法上遵守義務が課される国家間の条約または協約と見るのが難しいと判断するからだ。 ただし、対日関係で甘受しなければならない外交的負担の重さが問題と指摘される。 韓日両国は合意内容を文書化せず、国家最高意志決定権者の公式的承認(endorsement)手続きも経なかった。国家間の条約に関する規範である「ウィーン協約」は「条約」または
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