過去に少年事件を担当した元裁判官177人が26日、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げる改正に反対するとした連名の意見書を、法制審議会(法相の諮問機関)の担当部会に提出した。家裁では少年に教育的措置を講じて非行性の除去に努めているとし、「刑事事件として扱われると更生が難しくなり、再犯や犯罪被害の再発の危険が高まる」と強調した。 法制審では、民法の成人年齢が令和4年4月から18歳となるのに合わせ、少年法の適用年齢も引き下げるかどうかを3年以上にわたり検討している。 意見書では、少年非行の件数が年々減少しているとして、現在の取り扱いを変更する必要はないと指摘。引き下げられた場合は、18、19歳で事件を起こした場合に懲役刑などの前科が付くこともあるため、「就職が困難となって更生は難しくなる」とした。