本件の経緯等は,次のとおりである。(1) 本件の本案訴訟は,広島県内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている相手方らが,同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の数次の改定により,原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算が段階的に減額されて廃止されたことに基づいて所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条1項,生活保護法3条,8条,9条,56条等に反する違憲,違法なものであるとして,上記福祉事務所長らの属する地方公共団体を被告として上記各保護変更決定の取消し等を求める事案である。
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