18歳未満の娘に長年にわたり性的虐待をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた実父の男の判決公判で、娘が記したとして弁護側から提出された刑の減軽嘆願書を、大阪地裁が情状証拠として認めなかったことが分かった。嘆願書で娘は「被害感情はなく寛大な処分を求める」としていたが、荒金慎哉裁判官は「提出されること自体が不自然」と判断し、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。【宮嶋梓帆、村田拓也】 ◇「提出自体が不自然」 性暴力被害者からこうした嘆願書が提出されるのは極めて異例。 29日に言い渡された判決などによると、40代の男は2008年、離婚していた妻と当時小学生だった娘と同居を再開。直後から性的虐待が始まった。娘は中絶手術も受けている。男は「しつけから始まった愛情表現で、性的欲求を満たすつもりはなかった」と釈明していた。しかし、判決は「身勝手で不合理な弁解だ。反省の態度はうかがえない」と退けた。