こういうコメントがありました。 ロンパース 2016/10/06 17:20 尊属殺罪廃止後の尊属殺増加を見ると、 死刑に抑止効果がないとはいえないと思います。 http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20161005/1475689725#c1475742014 尊属殺重罰規定は、刑法200条に規定されていたもので親などの尊属を殺害した場合は通常の殺害よりも重罰(死刑又は無期懲役のみ)を適用すると言う条文です*1。 栃木実父殺害事件(1968年10月5日発生)に対する裁判の1973年4月4日の最高裁判決において、刑法200条の尊属殺重罰規定は憲法14条に違反するとの判決が下され死文化されました。この判決後、法務省は尊属殺であっても一般の殺人を裁く刑法199条を適用するよう通達を出しています。 刑法上に残った尊属殺重罰規定の条文が消えるのは、1995年の法改正によって