ネット上の民族差別発言で精神的苦痛を受けたとして、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と、元会長の桜井誠(本名・高田誠)氏に対し、フリーライターで在日韓国人の李信恵(リ・シネ)さん(45)が計550万円の損害賠償を求めていた裁判で、一審・大阪地裁の増森珠美裁判長は9月27日、人格権の侵害を認め、在特会側に計77万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 産経WESTによると、判決は在特会を「在日朝鮮人を日本から排斥することを目的に活動する団体」と認め、会長だった桜井氏の発言が「在日朝鮮人への差別を助長、増幅させる意図で行われた」として、日本が加入する人種差別撤廃条約に違反すると認定した。
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