こんにちは、経理のなおきです。 財務・経理部は、請求書や領収書など経理処理に関する書類やデータを保管する役割も担っております。そんななか、2022年1月から電子帳簿保存法が改正となり、書類の保管についても少し対応が変わってきています。 今回はその改正の内容とそれに対する対応方法についてまとめてみましたので、少しでも参考になれれば幸いです。 電子帳簿保存法について まず、そもそも電子帳簿保存法とはなにか? というところから説明したいと思います。 税法上、国税関係帳簿書類(会計帳簿や請求書、契約書)については保管が求められています。そして、その書類の種類ごとに保管しなければならない年数が定められており、その期間は紙で残しておくことが原則ルールとなっています。 ただ、時代が進んでいくにつれて電子データでの取引も増えていき、電子データでも帳簿書類の保存を可能にした法律が「電子帳簿保存法」になります
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