執行猶予(しっこうゆうよ、英: Suspended sentence)は、判決で刑を言い渡すにあたり、被告人の犯情を考慮して、法令の定めるところにより、一定期間(執行猶予期間)刑事事件を起こさず無事に経過したときに刑罰権を消滅させる制度[1]。 執行猶予制度はイギリスやアメリカの宣告猶予制度から発生したものでヨーロッパの大陸諸国に広まった[1]。ただし、イギリスやアメリカでは刑の宣告を猶予する制度として発展したのに対し、大陸諸国ではあくまでも刑は宣告した上でその執行を猶予する制度として発展した[2]。 執行猶予制度の趣旨は、刑事政策の見地から短期自由刑の執行や前科がつくことによってもたらされる弊害を回避しつつ、被告人に対し執行猶予の取消しにより刑が執行される可能性を警告するもので、これにより被告人の善行の保持や再犯の防止を図ろうとする点にある[1]。 イギリスでは1842年頃から裁判官の権