自分としては一つ気になる判例があるので、メモ的に記載しておきます。 弁理士試験とは関係ありません。 なお、詳細に検討している訳ではないので、細かい点で問題があるかもしれません。その点をご了承下さい。 なお、判決文はこちら 事件の概要 被告Yは、インターネットにおいて、ショッピングモールを提供していました。 この、ショッピングモールのシステム(画面等)について、原告Xが有するWebを用いたPOSに関する特許発明に基づいて、権利行使がされた事件です。 この中で、特許発明の請求項(非常に長いクレームです)のうち構成要件Cに関する内容が争点の1つとなりました。 C.該サーバ装置からクライアント装置に対して送信された,初期フレームプログラムが,該クライアント装置において実行されることにより,少なくとも, 1)該クライアント装置から上記サーバ装置に対して,カテゴリーリストプログラムのダウンロードを要求
ロシアのサンクトペテルブルクで、ウラジーミル・プーチン大統領の顔写真を入れた幕の前で「自撮り棒」を使い写真を撮る人々(2015年5月2日撮影、資料写真)。(c)AFP/OLGA MALTSEVA 【7月8日 AFP】ロシア内務省は7日、危険なポーズでの「自分撮り(セルフィー)」の最中に悲惨な事故に遭う人が相次いでいることを受け、自分撮りを安全な方法で行うよう呼び掛ける運動を開始した。こうした事故では、今年に入ってから数十人が死亡、約100人が負傷しているという。 ロシア内務省が作成した「楽しいセルフィーには命を落とす危険がある」と警告するパンフレットには、「武器を持ってセルフィーを撮ると、死に至ります」などの助言が満載されている。同省はさらに、動画やウェブサイトによる呼び掛けも行っている。 首都モスクワ(Moscow)では今年5月、21歳の女性が銃を構えて自分撮りをし、誤って自分の頭を撃つ
従前から、ネット上でも注目されていた事件の最高裁判決が、今日出ました。結論としては、子どもが開放された学校の校庭でサッカーゴールに向けて蹴ったボールがたまたま道路に飛び出し、交通事故を引き起こしたとしても、親はそれを予見できた特段の事情がない限り責任を負わない、というものです。 事案最高裁判決によると以下のような事案でした。ボールを蹴った少年は事故当時11歳。もうすぐ12歳になる頃でした。 本件小学校は,放課後,児童らに対して校庭(以下「本件校庭」という。)を開放していた。本件校庭の南端近くには,ゴールネットが張られたサッカーゴール(以下「本件ゴール」という。)が設置されていた。本件ゴールの後方約10mの場所には門扉の高さ約1.3mの門(以下「南門」という。)があり,その左右には本件校庭の南端に沿って高さ約1.2mのネットフェンスが設置されていた。また,本件校庭の南側には幅約1.8mの側溝
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