タグ

法律とビジネスに関するmillionbankのブックマーク (2)

  • Webサービスを運営するうえで、おさえておきたい利用規約のポイント │ モノづくりブログ 株式会社8bitのスタッフブログです

    株式会社8bitのスタッフブログです。こんにちは。株式会社8bitの高です。 先週「Web制作お金の話し」を当ブログに書いた際に、様々な方からご意見をいただき、非常に勉強になりました。 ありがとうございます。 その中で、契約も非常に重要であるというご意見をいただきました。 確かにおっしゃる通りでクライアントとのやり取りでお金の前にきっちり契約書を交わすということは重要だと思います。 Web制作の契約もそうですが、不特定多数を相手にしているWebサービスの利用規約や会員規約もかなり重要なポイントではないかと思います。 実際のところ、よく分からないから、他のサービスを参考にしている場合も結構あると思います。 参考にするのは良いとして、サービスによって内容も違いますし、運用する会社や個人によっても保障できる範囲は異なると思います。 Webサービス以外でもサービス提供している場

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 1