オジサンはコンビニでエロ漫画を買いたいので、若者の皆様、猟奇的な事件を起こすのは、もう控えてください。で、石原さんはチンコが起たなくなった腹いせに漫画を悪者にするの止めてください。。。
![有吉弘行 on Twitter: "オジサンはコンビニでエロ漫画を買いたいので、若者の皆様、猟奇的な事件を起こすのは、もう控えてください。で、石原さんはチンコが起たなくなった腹いせに漫画を悪者にするの止めてください。。。"](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/61ea27972b7d6e58384ffc1a9dd148074218687b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F666631354566635520%2FQat08REd.jpg)
「18歳未満の少年少女にコンドームを売ってはならない」 全国で唯一、未成年への避妊具販売を禁じている長崎県で、この条例の存廃をめぐって審議会が紛糾している。 コンドーム販売を禁じているのは、少年保護育成条例。第9条第2項目に「少年への避妊用具の販売等を制限する」として、「避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、また贈与しないよう努めるものとする」と定められている。 あくまで罰則のない努力規定ではあるが、県によれば「未成年がこっそり買えないようにコンドームの自販機は屋内への設置が義務づけられ、またドラッグストアやコンビニなどでは、未成年の疑いがある場合には身分証の提示を求めるように指導している。市町村単位で少年補導員が巡回し、違法な自販機や販売方法がないかもチェックしている」という。 そもそも、未成年への避妊具販売禁止は1978年の条例改正時に盛り込まれたもので、当時は
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く