起訴前の私選弁護人。 刑訴法237条1項の反対解釈。 条文知らなくても知ってます。親告罪の捜査弁護は結果は見通せないのにスピード勝負になるのでなかなか受けてくれません。 日弁の公告には「合理的根拠に乏しい執行猶予判決の見通し」「示談書案を示して説明していない」「判決後に求められるまで示談書を交付しなかった」という理由も挙げられています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110502-00000658-yom-soci 同県弁護士会が不処分としたが、日弁連が「刑事弁護の基本的知識」と覆した。弁護士は「恥ずかしい間違い」と反省しているが、処分を不服として、取り消しを求め、東京高裁に提訴する方針。 弁護士歴20年を超える事務所代表の男性弁護士(49)と、それぞれ6年、3年の経験を持つ同僚の女性弁護士2人。 日弁連の議決(2月)によると、3人は2007年12