【ニューヨーク共同】米カリフォルニア州の下院は28日、同性愛者を異性に関心を持つよう変える「治療」やカウンセリングを18歳未満の人に行うことを禁止する法案を賛成多数で可決した。上院は既に同趣旨の法案を可決しており、近くブラウン知事(民主党)が署名するかどうか判断する。 法案推進派は、法が成立すれば同種の法は米国初としている。 法案は同性愛、異性愛など性的指向を変える「治療」の前にインフォームドコンセント(十分な説明と同意)を義務付けた。18歳未満の場合は親の意向にかかわらずインフォームドコンセントを得ることができないと規定、間接的に禁止した。