人気テレビアニメ「けものフレンズ」(1月〜3月放送)のたつき監督(ヤオヨロズ株式会社)が9月25日、Twitterで「けもフレ」の新規プロジェクトの監督を外れることを公表。国内外で大きな反響を呼び、製作者である「けものフレンズプロジェクトA」は27日、公式サイトで見解を発表する事態にまで発展した。しかし、ファンの間では、たつき監督の続投を求める声が根強く、「たつき監督辞めないで!」というネット署名活動が行われ、28日には目標人数である5万人を突破した。 プロジェクトが発表した見解では、「ヤオヨロズ株式会社には、関係各所への情報共有や連絡がないままでの作品利用」があったことが指摘された。そのため、「けもフレ」とコラボしている日清食品やJRAにファンからの問い合わせが寄せられ、28日にはそれぞれの公式サイトで「正式な許諾を得て行なっている」と発表した。 各地に広がっている騒動だが、アニメ製作の
あるコンテンツ(たとえば小説)を元にドラマ化、映画化、商品化などの展開をしていく場合、当然コンテンツの利用に関する契約を締結することになります。 あるコンテンツを、一定条件の下で利用することを許諾する契約ですので「コンテンツ利用許諾契約」「ライセンス契約」などのタイトルがつけられることが多いです。 ここでは、コンテンツ利用許諾契約のうち、ある小説を映像化する場合のシンプルな原作利用許諾契約書のひな型を紹介します。 作成に関するご相談は当事務所までお問い合わせください。 【注意事項】 ・ 自己又は自社内でのビジネスのための利用は問題ありませんが、それ以外の態様(セミナーでの利用や第三者への頒布等)での利用を禁止します。 ・ 契約書雛型についてSTORIAはいかなる保証もおこなわず、雛型の利用に関し一切の責任を負いません。 ・ 雛型に関する著作権その他の一切の権利はSTORIAに帰属しており、
歌手の松山千春さんが8月20日昼、トラブルで遅延した札幌(新千歳)発大阪(伊丹)行き全日空1142便の機内で、自身の代表曲「大空と大地の中で」を歌った。乗客がイライラを募らせる中で、たまたま搭乗していた松山さんが機転を利かせたとして絶賛されている。 当時、同機は、保安検査場の混雑というトラブルのため、出発が約1時間遅れていた。松山さんが「機内が和むように歌いますよ」と申し出て、機長の許可をもらってマイクをつかって、「大空と大地の中で」を熱唱した。この様子をおさめた動画がYouTubeにアップロードされており、乗客からは拍手がおこっている。 一方で、音楽とはいえ著作物であることには変わりない。アップロードした乗客、松山千春さん、航空会社の三者について、著作権の観点から、どんな分析ができるのだろうか。著作権にくわしい齋藤理央弁護士に聞いた。 ●乗客がアップロードすることは? 著作権法で、音楽は
2017年5月11日 (2022/9/15加筆) 著作権 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「くまのプーさん:新たなる旅立ち」【プーの著作権がいつ切れるかというお話 update版】 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 1 Xデー5月21日 うららかな5月の日曜日、プーは仲間たちと、新しい冒険を始めることになりました。 ――何かといえばついに2017年5月、世界的キャラクター「くまのプーさん」の日本での著作権が切れる話である。著作権には保護期間というものがあり、それが終了すれば以後は誰でも自由に利用できる。いわば、作品は社会の共有財産になるのだ。この状態を「パブリック・ドメイン」(PD)という。 日本法では、期間の原則は「著作者の生前全期間及び死亡の翌年から50年」である(団体名義の作品などは公表後50年)。ではプーはというと、作者のA.A.ミルンは
2017年4月27日 裁判 「コスプレは著作権侵害か?マリオカート提訴が開くパンドラの箱」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 初回の弁論で業者側が全面的に争う姿勢を見せるなど、その後も取材が断続的に続く「マリカー裁判」。渋谷などで今日も元気に走行中の、任天堂の「スーパーマリオ」等のコスプレをした人々がなぜかサッパリわからないがうれしそうに公道でカートを乗り回してる、あれである。どうやらマリオ達の登場する人気ゲーム「マリオカート」(愛称マリカー)に着想したサービスで、その名も「マリカー」と名乗る会社がコスプレ衣裳とカートを貸し出し、なかなかの人気らしい。これに任天堂が怒った。社名での無断使用やコスプレ衣裳の貸出などを不正競争防止法違反・著作権侵害として提訴したというのだ。 だが待ってくれ。コスプレといえば今やコミケなどオタク系ばかりか、学園祭から地域イベント
総務省では、平成28年12月20日から平成29年1月31日までの間、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」フォローアップ調査を実施しました。このたび、本調査の結果を取りまとめましたので公表します。 総務省では、放送コンテンツ分野における製作環境の改善及び製作意欲の向上等を図る観点から、平成21年に「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を策定し、これまで、放送事業者及び番組製作会社に対して、放送コンテンツの製作取引の適正化を促してきたところです。 また、この一環として、総務省では、当該ガイドラインのフォローアップとして放送コンテンツの製作取引の状況に関する調査を定期的に実施してきたところです。 このたび、最新の放送コンテンツの製作取引の状況の把握を目的として、平成28年12月20日から平成29年1月31日までの間、フォローアップ調査を実施し、その結果を取りまと
2017年3月22日 著作権メディアIT・インターネット 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「DeNA報告書276ページを15分でざっくり読む 彼らは何を間違い、我々に何を残したのか?」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 最初に謝ってしまおう。すみません誇大広告です。幾らなんでもあんなすごいもの15分では読めない。これは「自分が15分でポイントを語ればこうなる」という報告である。 何かといえば昨年暮れの最大のネット炎上のひとつ、キュレーションメディア大量閉鎖問題だ。そのきっかけとなり10サイト閉鎖に追い込まれたDeNAについて、第三者委員会の報告書が公表された。本文実に276頁、要約でも30頁という大分量ばかりか、その問いかけの多様性といい語りの「熱さ」といい、インパクト十分の内容である。ざっくりと中身をのぞいてみよう。 著作権侵害の記事はどれだけ
動画共有サービス「YouTube」で日本の公式ミュージックビデオ(MV)の多くが海外で視聴できない事情がネットで注目を集めている。国内音楽レーベルが販売戦略のために視聴制限を設けているという見方もあるが、背景にはYouTube側が自社の利益のために日本のMVを“お断り”している問題がある。以下、詳しく見ていく。 YouTubeで米ロサンゼルスから視聴した場合のくるり「琥珀色の街、上海蟹の朝」のMV 英語字幕を付けたMVなのに海外で見られない 注目されたきっかけは、ロックバンド・くるりの岸田繁さん(@Kishida_Qrl)のツイートだった。YouTubeのくるり公式チャンネルにアップしていた楽曲「琥珀色の街、上海蟹の朝」のMVを、2月13日にTwitterで岸田さんが告知したところ、アメリカ在住者から「ビクターエンタテインメントから国の制限がかかっている(ので見られない)」と報告が入った。
2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,
【産業用AI開発の知財・法務セミナーのご案内】 産業用AI開発の知財・法務セミナーを2018年5月9日に東京大手町で開催いたします。 経済産業省のAI・データ契約ガイドライン検討会委員も務めた柿沼による、実務にすぐに役立つセミナーです。 過去の参加者の声や申込、詳細はこちらのページからどうぞ! ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ「ブロマガ」という商標権をドワンゴが侵害したとして、東京地裁に裁判を起こしたそうです。 【参考記事】FC2、ドワンゴを提訴 「ブロマガ」商標めぐり ドワンゴは9月8日、ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ商標権をドワンゴが侵害したとして、商標の利用差し止めなどを求め東京地裁に提訴したことを明らかにした。ドワンゴは「徹底的に争う」としている。 ドワンゴによると、問題になったのは商標「ブロマガ」。ドワンゴは有料コンテンツ配信サービスの名称と
2016年8月23日 著作権 「あなたは何点? ~司法試験問題から学ぶ著作権」 弁護士 桑野雄一郎(骨董通り法律事務所 for the Arts) 1.はじめに 司法試験についてはいろいろなところで見聞きすることも多いと思いますが,受験を考えたことのある方を除けば,試験問題を見たことがあるという方は少ないと思います。 司法試験の過去問は法務省のHPで公開されています。こちらの「各年度」-「試験問題」-論文式試験の「選択科目」のPDFを開くと,その中に「知的財産法」があります。第1問が特許法,第2問が著作権法に関する問題となっています。また,こちらの各年度を開くと,出題者の「出題の趣旨」と,答案を採点した試験委員の「採点実感等に関する意見」も掲載されています。 この2問を解くのに与えられた試験時間は3時間ですから,著作権法に割ける時間は90分となります。著作権法に関する仕事に携わっている私で
こんにちは、編集部のナッツ(@nuts612)です。 先週末、編集部のメンバーと「ひたすら記事を書く」というライティング合宿をしてきました。 僕は、男性の巨根を「ウタマロ」と呼ぶ理由を調べてみたり、金を払っても遊べない吉原遊郭の事情を調べて、シコシコと個人ブログに記事を書いていたのですが、ブログ記事ってアイキャッチや挿絵などの画像探しに困ったりしますよね。 そこで今回は、僕が記事中に入れる春画探しに使ったサイトを含め、著作権保護期間が終了したパブリックドメインの画像をまとめているサイトをご紹介いたします。 【パブリックドメインとは】 知的財産権が発生していない、もしくは著作権の保護期間が終了した知的創造物のこと。日本の場合は、著作者の死後50年までが保護期間となっている。パブリックドメインの画像は改変、再配布、商用利用などが自由。 参考:公益社団法人著作権情報センター CRIC パブリック
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