警視庁が今年、東京都の第一回定例議会に提出した迷惑防止条例の改正案が、物議を醸している。改正案は、つきまといとして取り締まれる対象になる行為に「住居等の付近をみだりにうろつくこと」「名誉を害する事項を告げること」などを追加し、罰則規定も重くする方針だ。 同様の内容はストーカー規制法にも盛り込まれている。しかし、ストーカー規制法は規制対象を「恋愛感情の充足を目的とした行為」に限定している。復縁を迫る、交際を迫るなど、客観的に観測できる行為に限られるのに対し、都の迷惑防止条例は 「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」 の行為とある。正当性は現場警察官の判断に委ねられるほか、「悪意の感情を充足する目的」があるかどうかも内心の感情で違法・適法かを分けることになるため、解釈は難しい。このまま改正されれば恣意的な運用が行われる可能性があるとして、一部では