リンク Wikipedia 日本国憲法第84条 日本国憲法 第84条(にほんこくけんぽう だい84じょう)は、日本国憲法の第7章にある条文であり、課税の要件について規定している。 日本国憲法、e-Gov法令検索。 東京法律研究会 p.12-13 なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 本条は、租税法律主義を規定している。 国家の国民に対する権力行使の典型として、租税の徴収があげられる。租税の徴収は、国民の財産権に対する制 2 リンク Wikipedia 租税法律主義 租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)とは、何人(なんびと)も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方。 現在、全ての民主主義国家では、国民の代表者から成る