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言論の自由に関するmojimojiのブックマーク (3)

  • 2月27日の最高裁判所の判決について - 今日行く審議会

    判決文を読んだ。いくつか指摘したいことがあるので判決文を引用しつつ書いておきたい。 まず、 件職務命令当時,公立小学校における入学式や卒業式において,国歌斉唱として「君が代」が斉唱されることが広く行われていたことは周知の事実であり,客観的に見て,入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は,音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって,上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものであり,特に,職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には,上記のように評価することは一層困難であるといわざるを得ない。 と述べ、 学校教育法18条2号は,小学校教育の目標として「郷土及び国家の現状と伝統について,正しい理解に導き,進んで国際協調の精神を養うこと。」を規定し,学校教育法(平成11年法律第87号によ

    2月27日の最高裁判所の判決について - 今日行く審議会
  • 卒業式でのビラまきについて - 松下昇への接近

    「東京のとある地域の団体が一昨年、作ったもの」だそうです。 <ここから> ビラまきについて 1 敷地内に入らないようにしましょう(歩道から校門へくぼんでいると ころ)。万一、入っていて注意されたら、すぐに出ましょう。 2 通行を大きく阻害するような形態で行わないようにしましょう。 3 敷地外で配っていたのに、学校関係者から注意されたら、次のよ うに答えましょう。 ○通行を大きく阻害するような形態でない、通常の方法のビラまき は、仮にビラまきを禁止する条例があっても、違法でないことは、千葉 地裁・東京高裁・大阪地裁判決で確定している。 4 3のような説明をしたにもかかわらず、警察に通報すると言われた ら、次のように言いましょう。 ○違法でないことを説明したのにもかかわらず、警察に通報するな ら、「虚偽告訴の罪」または「名誉に対する罪」になる。お名前を教え てください。 5 警察に嫌がらせを受

    卒業式でのビラまきについて - 松下昇への接近
  • http://ugaya.com/column/061219oricon.html

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