motoken01のブックマーク (182)

  • 人質司法というのは誰の問題か? - モトケンブログ

    人質司法(ひとじちしほう)とは、日国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一  被告人が定まつた住居を有しないとき。 二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り

    motoken01
    motoken01 2009/07/16
    id:OguraHideo 「警察・検察からの請求を裁判所が却下することがほぼない現状」こそが人質司法の本質だと言っているのだが、小倉弁護士には理解できないのかな?制度論的にも主導権は裁判官にあるとしか言えない。
  • 2008-08-06

    茨城県は、その人口割合に反して、裁判員対象事件が多い。加藤新太郎水戸地裁所長も何かと気苦労が多いだろう。茨城県で凶悪事件発生率が相対的に高いというわけではない。東京・横浜・静岡方面で人を殺した場合、死体を茨城県に埋めることが多いから、裁判員対象事件が多いらしい。 人を捨てるなら牛久、誰も見ていない、夜の牛久♪ というような戯れ歌もあることだし。 新潟では、裁判員対象事件は少ない。新潟では、ここ20年くらい死刑求刑・死刑判決事件がない。新潟の人は温厚な人が多いからであろう。新潟のやくざ者も総じて大人しい人が多く関係者から「日一弱いやくざ、しのぎは稲刈り」といわれている。普段は白山神社で女子供相手にポッポヤキ(蒸気パン)を売っている連中が多い。ヤクザ組織の協定で「未成年者には絶対にシャブを売らない」取り決めているらしい。ヤクザでも比較的善良な市民が多い。 私が司法修習性だった頃、新潟では、「

    2008-08-06
    motoken01
    motoken01 2009/07/16
    Pになってまもなくのころ、被疑者が留置場から出てこなかったので、自分が留置場に入って取調べをしたという検事の話を聞いたことがあります。
  • asahi.com(朝日新聞社):「即決裁判」は合憲 最高裁が初判断 - 社会

    仕事で使っていたパソコンを家に持ち帰ったとして、業務上横領罪に問われた元陸上自衛官の男(56)の上告審判決が14日、あった。元自衛官は一審で、起訴内容を認めることを条件に執行猶予付きの判決となる「即決裁判」で判決を受けた後、事実誤認を理由とする控訴を認めないこの手続きは違憲だと主張したが、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は「控訴を制限する規定には合理的な理由がある」と述べ、合憲と判断。元自衛官の上告を棄却した。  司法制度改革の一環として、06年秋に始まった即決裁判について、最高裁が合憲判断を示したのは初めて。懲役1年執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。  即決裁判を選んだ被告は、量刑があまりに重すぎるなどの理由では控訴できるが、いったん起訴内容を認めたことを翻して「事実誤認」で控訴することは認められていない。第三小法廷は、即決裁判で事実誤認の控訴を認めれば、必要以上の証拠調べにつ

    motoken01
    motoken01 2009/07/14
  • [人を呪わば穴二つ]ストローク・リターンの法則

    「人を呪わば穴二つ」とは、平安時代に活躍した陰陽師が、敵を呪い殺そうとするとき、呪い返しの術に遭って人も死ぬことを覚悟し、自分と敵の2つの墓穴を掘っておいたことから出来たことわざ。人の不幸を願うときは、共倒れの覚悟を必要としました。 非科学的でオカルトめいた話ですが、陰陽師は歴とした官職でしたし、史書の大鏡や今昔物語集、宇治拾遺物語、十訓抄といった古記録にも記されている事実。「人を呪わば穴二つ」は、絵空事として片付けられません。

    motoken01
    motoken01 2009/07/02
  • クローズアップ2009:取り調べ可視化 一部か、全面か 揺れる法務・検察 - 毎日jp(毎日新聞)

    <世の中ナビ NEWS NAVIGATOR> ◇「時間の問題」 ◇菅家さん「自白」で焦点/「検挙にマイナス」 4歳女児が殺害された足利事件(90年)で17年半もの間服役し、釈放され再審開始決定を受けた菅家(すがや)利和さん(62)。無実にもかかわらず自白したことで、取り調べに厳しい目が向けられている。冤罪(えんざい)防止のため、取り調べの全過程の録画・録音(全面可視化)に踏み切るべきなのか。「犯罪検挙に大きなマイナス」として導入を拒み続けてきた法務・検察当局を大きく揺さぶる事態になっている。【石川淳一、安高晋、小林直】 ■日弁連が攻勢 「刑事に髪の毛を引っ張られたり、け飛ばされたりした。13時間『お前がやったんだろう』と言い続けられ、怖くなって『どうでもいいや』と思って認めてしまった。(起訴されなかった79年と84年の)別の2件も体を揺すぶられて『お前だ、お前だ』と言われ怖くなって言った」

    motoken01
    motoken01 2009/07/01
  • 人生は雨の日ばかりじゃない  Ver.2 匿名の卑怯者を批判できるのであれば過去の言動との整合性などどうでもよいではないか

    弱かったり 運が悪かったり 何も知らないとしても それは何もやらない事のいいわけにはならない そんなzak_mustangプレゼンツなblog いい大人が、しかも現役の弁護士がこういう発言をするのは問題があるような気がするなあ。釣りですか? 一人の少女を不幸から救い出す手助けができるのであれば、過去の言動との整合性などどうでもよいではないか(la_causette) 音羽さんの件でもそうだし、松永さんの件でもそうなのですが、匿名の陰に隠れないと言いたいことも言えない人たちは、どうも他人の過去にこだわりすぎなのではないかと思えてなりません。「誰が言ったかは重要ではない。内容が重要なのだ」というのならば、それを語った人の過去の発言やら過去の行動などというものを重視するのはおかしいと言うことになります。さらにいうならば、その人が同時並行的に別の場所で語っていることすらその発言を評価する上での要素

    motoken01
    motoken01 2009/06/30
  • 一人の少女を不幸から救い出す手助けができるのであれば、過去の言動との整合性などどうでもよいではないか - la_causette

    音羽さんの件でもそうだし、松永さんの件でもそうなのですが、匿名の陰に隠れないと言いたいことも言えない人たちは、どうも他人の過去にこだわりすぎなのではないかと思えてなりません。「誰が言ったかは重要ではない。内容が重要なのだ」というのならば、それを語った人の過去の発言やら過去の行動などというものを重視するのはおかしいと言うことになります。さらにいうならば、その人が同時並行的に別の場所で語っていることすらその発言を評価する上での要素に加えることはおかしいとすら言えます。 私たちは、人間らしく生きていこうとすれば、言動の一貫性にそれほど拘ってなどいられません。私たちは、誤りも犯すし、成長もする。抽象的な理念を犠牲にしても実現を目指さなければならない現実だってある。現実社会の中で、現実社会をよりよくしていくために具体的に活動しようと思えば、君子豹変しなければならないのです。 翻って、ネット上で他人の

    一人の少女を不幸から救い出す手助けができるのであれば、過去の言動との整合性などどうでもよいではないか - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/30
  • 事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette

    前回のエントリーについて,矢部善朗創価大学法科大学院教授から次のようなコメントを頂きました。 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題ではありません。 あなたの質問が刑事訴訟規則または民事訴訟規則にいうところの誘導尋問でないことは当初から自明です。 まさかそんなレベルで議論していたのですか? 私の「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?」という質問を矢部教授が「誘導尋問」だといったからそれは誘導尋問ではないと私は反論をした,そうしたら,矢部教授が「「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問」を誘導尋問と言う」だの,「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません」だのと言い始めたわけです。 それが,矢部教授の「誘導尋問」についての理解が一般のそれとい違っていることをいよいよ隠せなくなってきたら, 誘導尋問と言うかどうかは質的な問題では

    事ここに及んで,「誘導尋問と言うかどうかは本質的な問題ではありません。」!! - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/29
    ↓小倉弁護士が逃げきったと思っているのはあなただけですよ。「「誘導的な意図」があったことは本人が認めているのも同然です。
  • 「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette

    矢部善朗創価大学法科大学院教授は、また、「自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士」というタイトルのエントリーをアップロードして、私への中傷に必死です。ひょっとしたら、「誘導尋問」とは何たるやを理解していなかった自分についての弁明なのかも知れませんが。 小倉弁護士が、法廷ではなく、自分のブログに書いた 野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか? という質問が「誘導尋問」かどうかです。 とのことなのですが、「議論における誘導尋問」の内容が「証人尋問における誘導尋問」とは全く別物であるとお考えなのでしたら、「小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座」とのエントリーで、「証人尋問における誘導尋問」に関するものであるウィグモアの定義や広島高裁松江支部の定義、あるいは、渡辺直樹弁護士の説明を紹介した上で、以上の定義から明らかですがという言葉を用いて自説

    「議論における誘導尋問」という新たな概念について - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/29
    ↓「回答に値しない形式の質問だろwww」と答えた場合に小倉弁護士が取るであろう藁人形論法が想像できないのは想像力の致命的な貧困さを示しています。/>zakinco 小倉弁護士は「通常」の人ではないよ。
  • 自らの誤読、ねつ造、名誉毀損体質を自分自身で証明している小倉秀夫弁護士 - モトケンブログ

    小倉弁護士はこう言っています。 ウィグモアの定義も,広島高裁松江支部の定義も,また渡辺直樹弁護士による解説も,「証人尋問における誘導尋問」に関するものであって,「議論における誘導尋問」に関するものではありません(議論をするにあたってどのような手法が用いられようが,それは法律が来関与すべきものではありません。)。したがって,それらを参照した上で矢部教授が行った「回答を暗示するということは、誘導尋問の質的要素ではありません。」等の説明は,「証人尋問における誘導尋問」に関するものだと読むのが通常です。 以下は、ほとんど今まで述べてきたことの繰り返しです m(_ _)m 小倉弁護士だけは、わからないというか目をつぶって読まない振りをしているようですが、もう一度整理して書きます。ばかばかしいですけど。 そもそも小倉弁護士が「誘導尋問ではない。」と言い、私が「誘導尋問だ。」と言っているのは、証

    motoken01
    motoken01 2009/06/28
    ↓これだけの時間の浪費はマジに損害賠償ものです。時間単価は小倉弁護士のほうが高いはずですが。/↑なるほど。実名ブロガーは名誉毀損被害を受けても黙ってろということですね。大変参考になる意見です。
  • 弁護士の敗訴率 - モトケンブログ

    今回は民事訴訟の話です。 裁判というのは勝負の世界ですから、勝ち負けがあります。 ただし、原告側と被告側は少し事情が違います。 原告というのは、訴えを提起する側です。 例えば、貸した金を返せ、と要求する側です。 原告側から訴え提起の相談を受けた弁護士としては、勝訴の見込みを検討します。 判例等に照らして法律論的に正当な主張ができるか、その主張を基礎づける証拠は十分か、などを検討するわけです。 そして、多くの弁護士は、勝訴の見込みがある場合だけ受任します。 依頼者側としても、弁護士から勝訴の見込みがあるという説明を受けた場合には提訴を依頼しますが、勝訴の見込みがない(または少ない)という説明を受けた場合は訴え提起を断念する場合が多いです。 これは当然のことで、訴訟提起を弁護士に依頼する場合、勝訴敗訴にかかわらず着手金や実費の負担が必要になりますから、勝訴の見込みがない場合は、

    motoken01
    motoken01 2009/06/26
    訴訟では裁判官の判断が全てですね。ブログでは批判コメントをシャットアウトして「私が正しい。」と言うことができますけど。/id:OguraHideo 選んだ弁護士は誰もla_causetteを読んでないんでしょう。
  • 小倉秀夫弁護士のための誘導尋問講座 - モトケンブログ

    小倉秀夫弁護士が、またまた誘導尋問に関するエントリを書いていますが、いまだに誘導尋問の質が理解できていないようです。 というのは表面的な議論で、要するに自分の質問が誘導尋問だと言われることをどうしても否定したいようです。 だからといって、誘導尋問の概念自体を歪めてもらっては困ります。 誘導尋問がなぜ誘導尋問と呼ばれるのか? それは誘導尋問だからです。 誘導尋問が暗示尋問とか二者択一尋問とか呼ばれずに誘導尋問と呼ばれるのは、それが誘導尋問、すなわち、質問に対する回答者の回答を質問者の意図する方向へ誘導することに質があるからです。 誘導尋問の定義をいくつか見てみます。 誘導尋問とは,特定の答えを期待して自由記述方式の質問を回避して押し付けないし暗示を用いる質問。(米国学者ウイグモアの定義) 言語、音声、態度、形式等特殊な発問方法により相手方をして発問者の意図する事実を故意に供述させ

    motoken01
    motoken01 2009/06/25
    渡辺弁護士の論文の論文を読むか読まないかは、渡辺弁護士の論文に対する批判の当否の問題であって(引用の範囲に対する批判の当否の問題)、小倉弁護士に対する批判には何の関係もありません。
  • 渡辺直樹弁護士「民事訴訟における誘導尋問の研究」より - la_causette

    今年も株主総会が何事もなく終わりましたので,渡辺直樹弁護士による「民事訴訟における誘導尋問の研究」を見に,弁護士会の図書館に行ってきました。 渡辺直樹弁護士による上記連載の第2回「誘導尋問の意義・種類及び誘導尋問がなされる場合」法律のひろば2005年6月号74頁以下には,「『イエス』『ノー』の一言で答えることができる質問」について,次のような記述があります。 このような質問も,前述の質問と同様,尋問者から答えるための情報が提供されていて,証人はこれに対して「はい」「いいえ」を述べるだけである。来は証人が裁判官に対して情報を提供すべきであるのに,誘導尋問においては,実際には尋問者が情報を提供して,証人には「はい」「いいえ」とのみ答えさせることによって,問答全体としては形式的には証人が答えた情報として裁判官に提供させるものである。 とは言え,誘導尋問になるか否かは微妙であり,言葉の調子,イン

    渡辺直樹弁護士「民事訴訟における誘導尋問の研究」より - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/24
    >小倉弁護士 相変わらず名誉毀損発言は名宛人を明示しない卑怯そのもののコメントですね。恥知らずの極みです。実名主義が聞いてあきれます。
  • 横浜地検、危険運転致死傷罪の適用を見送り - モトケンブログ

    横浜3人巻き添え死 「危険運転」見送り、家裁送致(asahi.com 2009年6月23日10時37分、2009年6月23日5時24分ウェブ魚拓) 横浜・3人巻き添え死、危険運転致死傷罪の適用見送りへ(2009年6月23日03時06分 読売新聞) いくつかコメントしたいところがあるニュースです。 読売の記事がより詳細ですので引用します。 複数の捜査関係者によると、片側3車線の中央車線を走っていた少年の車が、交差点手前で右側に車線変更して赤信号で停車中の車を追い越し、交差点に進入して事故が起きたことが、少年の車と衝突した車を運転していた男性会社員(41)(横浜市都筑区)や10人以上の目撃者の証言などから裏付けられたとしている。 どの程度の信用性をもって裏付けられているのかが問題ですが、 少年は「交差点の手前では信号は黄色で、交差点に入ったら赤だった」と供述しており、地検は「少年が信号を見

    motoken01
    motoken01 2009/06/24
    id:dekaino しゃべるということは相手に情報を与えること。そして、しゃべった内容の中には、自分が相手に伝えたくない情報も含まれる。しゃべると言うことの意味をもっと考えましょう。あなたも小倉かぶれか?
  • 「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette

    労働契約法を改廃して「解雇自由」としたとしても,「整理解雇」が容易になるだけで,不当な解雇がなされることはないと信じている方が,経済学愛好家の中にはおられるようです。何をもって「不当」と考えるかはその人の正義感によるところもあるので,「解雇自由」な米国で実際に報道された解雇例を示すことにより,そこで行われる解雇が「不当」なものかを見てみることにしましょう。 肥満を理由とする解雇 自宅で喫煙したことを理由とする解雇 ゲイであることをカミングアウトしたことによる解雇 「香水の付けすぎ」という理由での解雇 地元の高校で開かれた演説会で、ブッシュ大統領が対イラク戦争と大量破壊兵器の捜索について話している時に「同意出来ない」と叫んだことを理由とする解雇。 『MySpace』で経営者への不満を漏らしたことを理由とする解雇 自分のに交際を迫ったが拒絶された上司から,その報復として、「仕事成績が悪い」と

    「解雇自由」な米国での解雇の実例 - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/22
    >id:OguraHideo 私は解雇問題については何も発言してないよ。池田氏のエントリについて小倉弁護士が明らかな誤読を意地になって訂正しないのを嗤ったことはあるけどwww。でお仲間って誰?
  • 回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette

    法律家は、定義及びその趣旨から、ある概念の射程範囲を考えていきます。どこまでを「誘導尋問」とするのかについても同様です。 刑事訴訟規則は原則として主尋問において「誘導尋問」を行うことを禁止しています。主尋問の場合、尋問者と回答者との間は好意的である場合が通常なので、尋問者が欲する回答を暗示すると、暗示された尋問者の希望に添った回答を回答者がしてしまい、回答内容と回答者の記憶との間に齟齬が生ずる虞が高まります。 また、「Yes/No Question」においては、尋問者が認識している事実等を質問文の中に含めることになりがちです。そして、それが主尋問において行われるときは、回答者は、尋問者が質問文の中で提示する事実は正しい(あるいは自分たちにとって好ましい)ものだと認識しがちです(質問時の声の発し方によっては、その真逆の暗示をすることも可能です。)。すると、回答者は、回答者が認識していなかった

    回答者の回答を予測して二者択一の質問をすることは、刑事訴訟規則にいう「誘導尋問」にはあたらない。 - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/19
    小倉弁護士が誘導尋問をどう定義しようと勝手ですが、法廷では裁判長の指示に従わないと退廷させられますよ。で、小倉弁護士は伊東弁護士の説明は出鱈目だというつもりなのかな。
  • 誘導尋問は、回答範囲を限定する質問によって回答を誘導しようとするものである。 - モトケンブログ

    まず、私以外の弁護士が誘導尋問についてどのように理解しているのかの一例を示します。 別エントリのコメント欄などで何回か紹介されている伊東良徳弁護士のサイトです。 「庶民の弁護士伊東良徳のサイト」 このページは、「民事裁判の話」とありますが、刑事裁判でも同じことです。 誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。 「誘導尋問(ゆうどうじんもん)というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)質問することですが、」というのは誘導尋問の意義ないし意図を表わしています。 「法律家の業界では、証人がYESかNOで答えられる質問をいいます。」というのは、誘導尋問の方法を説明したものです。 伊東弁護士のこの説明は、誘導尋問の説明として極めて常識的なものだと思います。 訴訟の証人尋問にお

    motoken01
    motoken01 2009/06/19
    ↓まだそんなことを言ってるんですか。いい加減に理解しなさい。あなた弁護士なんでしょ。日本語くらいまともに読めないんですか? /本文に追記しました。
  • 「誘導尋問」の「誘導」とは何か - la_causette

    「誘導尋問」の「誘導」とは何かを意識することなく「誘導尋問」とは何かを自己流に判断して分かった気になっている人が多いようです。基的には、①発問者がその望む回答を回答者に明示又は暗示する、②回答者が発問者の意を酌んで発問者の望むとおりに回答することを発問者が期待できる、という2つの要素が必要です。 「Yes/No Question」の場合に誘導尋問になりやすいというのは、疑問詞を用いた質問がなされた場合には疑問詞に対応するものとして回答者が回答すべき要素を、発問者が疑問文の中に折り込んでしまう(そのため、疑問詞に対応するものとして回答されることを発問者が期待している要素を回答者が知らなかったとしても、回答者が発問者の意に沿った回答をできてしまう。)からです。 従って、そのような構造のない「Yes/No Question」は誘導尋問にはあたらないと考えるのが一般的です。「Yes/No Que

    「誘導尋問」の「誘導」とは何か - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/18
    >s62さん 裁判長から「質問の仕方を変えて下さい。」と言われないとしても、「弁護士のくせに可視化に賛成しない奴だ」というレッテル貼りを意図した姑息な質問であることには変わりませんね。結果は同じ。
  • 二者択一と誘導尋問 - la_causette

    以下の発問は、いずれも回答者に二者択一を迫るものです。うち、「誘導尋問」と思われるものはいくつあるでしょうか。 (定屋にて)「コーヒーは先にお持ちしましょうか、それとも後にお持ちしましょうか。」 (定屋にて、客の注文が「焼き肉定」か「焼き鮭定」か聞き取りにくかったので、「焼き肉定で宜しかったでしょうか?」 (学会の受付時に)「懇親会には出席されますか?」 (帰宅した夫を迎えるが)「あなた、先に事にする?それともお風呂にする?」 (矢部弁護士の事務所に電話を架けた人が)「もしもし、矢部先生はいらっしゃいますでしょうか?」 (矢部弁護士から電話で言付けを頼まれた者が)「矢部様の「べ」は「部長」の「部」で宜しかったでしょうか?」 (ガールフレンドをデートに誘おうとして)「今度の日曜日に『天使と悪魔』見に行かない?」 (聖書を小脇に抱えた人が突然)「あなたは神を信じますか?」 (書

    二者択一と誘導尋問 - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/17
    この弁護士は誘導尋問というものを理解しているのだろうか?と思われても仕方がないエントリ。小倉弁護士自身の解答と解説があればはっきりすると思います。
  • 端的に,質問してみる。 - la_causette

    これは私に対する質問でしょうか? そうであるならば質問に答える前に確認しておくことがあります。 小倉先生は >不思議なことに,プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人々の大部分は,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向があるようです。 と言っていますが、 小倉先生の理解では、野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案に無条件で賛成しない人は、「捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向がある」ということになるのですか? もし、そういう傾向があるということであれば、無条件に賛成しないということがその理由の如何にかかわらず「捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向がある」ということになる理由を説明

    端的に,質問してみる。 - la_causette
    motoken01
    motoken01 2009/06/15
    質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。/下と上に下手な釣り師がいますね。/id:Arturo_Ui 今でもそう思ってるのかな?誰が建設的を議論をしようとしているのかな?(6/27)