人質司法(ひとじちしほう)とは、日本国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。 しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。 まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。 現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足り