ナバロ米大統領補佐官(通商担当)は日本経済新聞のインタビューで「中国はサイバー攻撃などで、産業の支配をもくろんでいる」などと述べた。主なやりとりは次の通り。 ――米中は貿易不均衡や産業政策をめぐり…続き 米中協議「合意は険しい」 ナバロ米大統領補佐官 [有料会員限定] 反ファーウェイ 米、15年来の警戒
![NIKKEI NET(日経ネット):「ポイント制度」で在留資格優遇 外国人受け入れで政府推進会議](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/8d5ddedbcd31d627435a421dc21d870d6419596d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fassets.nikkei.jp%2Frelease%2Fv3.1.78%2Fparts%2Fds%2Fimages%2Fcommon%2Ficon_ogpnikkei.png)
森永卓郎といえば、年収300万円生活を薦める高所得者の天下り官僚、非婚を薦める既婚者であり(大衆をナメきっているわけである)、彼のやっている「貧困ビジネス」に関しては、騙される方が悪いという感想しかないのだが、さすがに以下の発言は酷すぎる。 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/o/25/index2.html 「人口減少時代を迎えて、移民を受け入れよと主張している人がいる。いわゆる、新自由主義の立場にたった人たちだ。 新自由主義というのは、評価の尺度を金に一本化するという単純な発想から成り立っている。 その典型がホリエモンである。ライブドアの社長だったころの彼は、「社員がやめたら、またマーケットからとればいい」とうそぶいていた。 彼らには、一人一人の労働者の顔が思い浮かぶことはない。 彼らにとっては、鈴木さん、佐藤さん、田中さん……といった個人名はど
「外国人お断り」にノー!/人種差別撤廃条約でブラジル人記者勝訴 目に見える人種差別、今も/ 侵略清算しない日本政府に責任 昨年6月、アクセサリーを探しに入った浜松市内の宝石店で「Where are you from?(どちらの方ですか)」と聞かれ、「ブラジルです」と答えた同市在住のテレビ記者、アナ・ボルツさん(35)は、店から追い出されそうになった。そればかりか店主は、抗議するボルツさんを犯罪人扱いして警察を呼ぶなど屈辱的な仕打ちをした。その非を認めるどころか謝ろうともしない店側のこうした行為は「人種差別撤廃条約」違反だとして、ボルツさんは慰謝料などを求める損害賠償請求訴訟を起こした。静岡地裁浜松支部は12日、ボルツさんの主張をほぼ全面的に認める判決を下した。 コンビニにも張り紙 事件が起きた静岡県浜松市の外国人登録者数は約1万5000人。うち1万人以上がブラジル人だ。日本全国
熊本中央法律事務所の弁護士小野寺信勝の徒然日記です。津地方裁判所四日市支部で、研修生の労働者性を認める判決が出ました。 この事件は、中国人技能実習生5名が仕事を「ボイコット」したために会社が廃業に追い込まれたとして,会社から2700万円の損害賠償を起こされるという異例の事件でした。これに技能実習生らは,研修期間中の残業代等の支払いを求めて反訴していました(事件の経過はこちら)。 判決では、会社の損害賠償請求が全部棄却され,技能実習生側の主張のうち、研修生時代の残業代の請求額満額が認められたとのことです。 この訴訟の争点は、研修生の「労働者」性です。 外国人研修・技能実習制度では、研修生には最低賃金法や労働基準法等の労働関係法規が適用されないとされています(法律に研修生への労働関係法規の適用除外規定があるわけではありません)。 これは、研修生は日本で技術・技能を「学ぶため」に来日し
事件名:中国人実習生強制労働事件 事件の内容:未払賃金として1人当たり約350万円 (被告会社に対して) 不法行為に基づく損害賠償として1人当たり約540万円 (被告全員に対して) ※訴訟と合わせて仮払い仮処分申立 当事者:中国人実習生4名 VS 有限会社スキール、レクサスライク、プラスパアパレル 協同組合、財団法人国際研修協力機構 (JITCO) 係属機関:熊本地方裁判所民事2部合議係 本訴 2010年1月29日、熊本地方裁判所は、原告4名の主張をほぼ認める画期的な勝訴判決を下しました。 判決内容の要点は、(1) 研修生の労働者性を肯定したこと、(2) 会社の不法行為責任を認めたこと、(3) 協同組合の不法行為責任を認めたこと、 (4) JITCOの不法行為責任は否定したことの3点になります。 紹介者:小野寺信勝弁護士 連絡先:熊本中央法律事務所 (担当:小野寺信勝) 【事件の概要】 熊
河村官房長官は11日の衆院予算委員会で、帰国支援をうけた日系人の再入国を制限する期間について「(外国人労働者の追放という)誤った理解を払拭しなければならないので、3年をメドとする」と述べた。 政府は景気情勢の悪化に伴い日系人の失業者を対象に、4月から離職者に30万円、家族1人あたり20万円の帰国支援費を支給する事業を開始し、支援を受けた人の再入国を「当分の間、認めない」としていた。日系人からは、制限期間があいまいなどとの不満が出ていた。政府は、雇用情勢が予想より早く好転すれば、3年を待たずに再入国の解禁を検討する方針だ。
上のグラフと表は、財団法人・国際研修協力機構(JITCO)が発表した「外国人研修生・技能実習生の死亡者数と死因」です。1992年度から2008年度の間に、212人が死亡し、そのうち20人が自殺、66人が過労死の疑いが濃厚と考えられる脳・心臓疾患で亡くなっています。 過去最悪の数字となった2008年度の死亡者33人のうち、脳・心臓疾患で亡くなったのが15人。外国人研修生・実習生の年齢は、20~30代で、同世代の日本人の発生率と比べほぼ2倍となっています。 現在、外国人研修生・実習生は約17万7000人。現代における奴隷労働を強制されている外国人研修生・実習生の実態を告発するため、全労連は昨年の6月22日に、「外国人労働者問題シンポジウム」を開催しました。そのシンポジウムの記録が『〈研修生〉という名の奴隷労働』(花伝社)という書籍にまとめられています。その中から、熊本県労連の労働組合に加入し、
前回の末尾に、厚労省の「日系人」失業者追放策について、これが朝鮮人に対する排外的主張を誘発する可能性がある、それほど日本のレイシズムは根深い、と書いたが、もう少し踏み込んで厚労省の今回の「在留資格喪失条件付帰国支援」策を検討したい。 そもそも厚労省が「在留資格喪失条件付帰国支援」なる策を考案せざるを得なかった背景には、「日系人」の独特の法的地位があると考えられる。当然ながら、この策の対象となる「日系人」は外国人に限られる。日本国民に対してはこうした方策は採れない。自己あるいは父母のルーツが日本国外にあるとしても、日本国籍を取得すれば本人の居住権は憲法上の保護を受けるからである。その一方で、単なる追放・送還強化策ではなく、厚労省が「在留資格喪失条件付帰国支援」という形式を採らざるを得なかったのは、「日系人」のうちその在留資格が「定住者」あるいは「永住」であるものが少なくないからであろう。 「
雇用対策の一環として、失業した日系ブラジル人やペルー人の希望者に帰国費用の一部を負担する帰国支援事業を国が4月から始めた。だが定住資格による再入国を認めない、との規定があるため、「排外的な『手切れ金制度』だ」との批判が国内外から相次いでいる。 この事業では、1人あたり30万円、扶養家族には1人あたり20万円を給付する。雇用保険の受給期間中なら上積みもある。厚生労働省によると、4月の1カ月間で1095人が申請した。 ところが、国内で最もブラジル人が多く住む浜松市にある支援団体「ブラジルふれあい会」によると、失業状態でも敬遠する人がほとんどだという。厚労省の発表では「支援を受けた者は、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再入国を認めない」と書かれているからだ。 批判は海外からも相次ぐ。 ブラジル国営通信によると、ルピ労働相は4月27日、「両国の歴史的関係にそぐわない」と見直しを求
厚生労働省が「日系人離職者に対する帰国支援事業」なるものを始めている。厚労省の説明によれば、帰国を希望した「日系人離職者」に対し行政が「帰国支援金」を支給するという。厚労省はそ知らぬ顔で「母国に帰国の上で再就職を行うということも現実的な選択肢となりつつある状況です」といい、あたかも「日系人」側からそうした「選択肢」が出てきているから、仕方なく対応しているかのようなふりをしているが、何のことはない、これは現代の「口減らし」ではないのか。 労働力が不足したから、と呼んでおいて、用が済んだら旅費を握らせて「お帰りください」とは、あまりにも人を馬鹿にした話である。厚労省の資料を見ると「帰国支援金」には家族分も含まれており、読売新聞は担当職員に「家族全員でないとだめか」との質問が飛んだと報じていることから、どうやら行政サイドは家族単位での「帰国」を奨励(という名の強要なのだろうが)しているようである
焼き肉店頑張ったかいあった!韓国人夫婦在留OK 大手焼き肉チェーン「叙々苑」傘下の焼き肉店を東京都内で経営する韓国人夫婦が、国に在留を認められなかったのは不当だとして、強制退去処分の取り消しなどを求めた訴訟で、東京地裁は27日、請求を認めた。 杉原則彦裁判長は「夫婦は長期間、身を粉にして働き、叙々苑社長から高い評価を受けて店の営業を許された。違法状態だったが、営業を継続する経済的価値は高く、すべてを失わせるのは酷だ」と指摘した。 判決によると、夫婦は1988年、借金返済のため、短期滞在の名目で来日。期限が過ぎても残留し叙々苑の直営店で働いていたが、同社は99年ごろ、夫婦を含め不法就労者を全員解雇した。 夫婦は別の店に移った後、2004年にその店の経営を引き継いだ。叙々苑社長との親交は続いており「叙々苑」の商号使用を直営店以外で唯一許された上、食材の提供も受けるようになった。
景気の悪化で、親が職を失って外国人学校の授業料を払えない外国人の子どもを少しでも減らそうと、与党の議員連盟は、自治体からの外国人学校への財政的な支援を可能にするための法案の制定を目指すことになりました。
会場:在日本韓国YMCA 9階ホール (東京・水道橋/お茶の水:Map) 主催:「在留カードに異議あり!」NGO実行委員会 資料代500円 PDF 720kバイト 日本政府は3月3日に住基法改定案を、6日には外登法を廃止して「新たな在 留管理制度」を導入する入管法改定案と入管特例法改定案を、国会に提出した。 しかし、この一連の改定案、とりわけ入管法改定案の成立を許せば、外国籍住民はこれまで以上の管理と監視の下に置かれる。さらに、難民申請者の多くと非正規滞在者は、「外国人台帳」からも排除され、日本社会からはさらに「見えない存在」へと追いやられていくことになる。 一方で、今日、ニューカマーと呼ばれる移住労働者とその家族の多くが「派遣切り」の影響を直に受けている。職を失い、住居を失い、必要な医療を受けることもできず、外国人学校にも日本の学校にも通えない「不就学」の子どもたちが日々生み
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