あるTV番組の「『お疲れさん』と言いながら肩をもむのはセクハラか」というテーマで、女性弁護士が「一般論としてはダメ(個別に承諾があるかがポイント)」と述べつつも、「福山雅治さんなら(私は)OKです」と笑いを取った件がプチ炎上していた。 職場では「イケメンならセクハラOK」ではない しかし、職場のセクハラに関しては、セクハラを構成する要素はもっと複雑だ。 職場におけるセクハラとは、(1)職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受けること(2)職場において行われる性的な言動により労働者の就業環境が害されること、を意味する(男女雇用機会均等法11条)。 職場における、セクハラやパワハラなどのハラスメントの本質は、 「仕事」なので、「断るのが難しい」そして「断ったかどうかで仕事の評価が変わる」 もっと言うと、 本来、「仕事」は単なる契約に過ぎ
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