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  • 総務省|報道資料|平成25年度無線設備試買テストの結果概要

    総務省では、平成25年度から、発射する電波が電波法(昭和25年法律第131号)に定める「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を購入し、その電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。 今般、平成25年度無線設備試買テストの結果概要を取りまとめました。 無線設備試買テストの結果、基準に適合しないことが確認された無線設備については、総務省電波利用ホームページにおいて公表するとともに、製造業者等に対して改善等の要請を実施しました。 発射する電波が電波法に定める「著しく微弱」の基準内にあって免許が不要な無線設備である等と称しているにもかかわらず、実際には「著しく微弱」の基準を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生しています。 このため、総務省では、「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場か

    総務省|報道資料|平成25年度無線設備試買テストの結果概要
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    mxg 2014/07/15
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    mxg 2013/08/23
    日本の電気通信機器の認証のケーススタディ
  • 総務省 電波利用ホームページ|基準認証制度|制度の概要(登録証明機関一覧)

    1.概要 無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。 ただし、携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査の省略等の無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。(特例措置の概要は下図(かずく)参照。) ここでは、この特例措置の適用を受けるために必要な無線設備に関する基準認証制度の概要をご紹介します。なお、詳細は基準認証制度マニュアルをご参照ください。 ※電気通信事業法に基づく端末機器に関する基

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    mxg 2013/08/23
  • 総務省 電波利用ホームページ | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索

    G1D 2412~2472MHz(5 MHz間隔13波) 0.01W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0045W/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0045W/MHz

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    mxg 2013/08/23
    cc3000
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