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ブックマーク / www.courts.go.jp (169)

  • 平成25(あ)689 傷害致死被告事件 平成26年07月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所

    - 1 - 平成25年(あ)第689号 傷害致死被告事件 平成26年7月24日 第一小法廷判決 主 文 原判決及び第1審判決を破棄する。 被告人Aを懲役10年に,被告人Bを懲役8年に処する。 被告人両名に対し,第1審における未決勾留日数中各400日を, それぞれその刑に算入する。 理 由 被告人Aの弁護人高山巌,被告人Bの弁護人木原万樹子,同間光洋の各上告趣意 は,いずれも憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤 認,量刑不当の主張であり,被告人A人の上告趣意は,事実誤認の主張であっ て,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決 は,刑訴法411条2号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりであ る。 第1 事案の概要等 1 第1審判決の認定した犯罪事実の要旨 被告人両名は,かねて

  • 裁判所 - 判例検索システム

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  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成25(受)2024 事件名 放送受信料請求事件 裁判年月日 平成26年9月5日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 集民 第247号159頁 判示事項 日放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間 裁判要旨 受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。 参照法条 民法169条,放送法(平成22年法律第65号による改正前のもの)32条,放送法64条 全文 全文

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/084577_hanrei.pdf

  • [PDF]平成26年(し)第578号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件 平成26年11月17日 第一小法廷決定

    - 1 - 平成26年(し)第578号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対す る特別抗告事件 平成26年11月17日 第一小法廷決定 主 文 原決定を取り消す。 件準抗告を棄却する。 理 由 件抗告の趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条 の抗告理由に当たらない。 しかし,所論に鑑み,職権により調査する。 件被疑事実の要旨は,「被疑者は,平成26年11月5日午前8時12分頃か ら午前8時16分頃までの間,京都市営地下鉄烏丸線の五条駅から烏丸御池駅の間 を走行中の車両内で,当時13歳の女子中学生に対し,右手で右太腿付近及び股間 をスカートの上から触った」というものである。 原々審は,勾留の必要性がないとして勾留請求を却下した。これに対し,原決定 は,「被疑者と被害少女の供述が真っ向から対立しており,被害少女の被害状況に ついての供述内容が極めて重要である

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成22(ワ)2655 事件名 街頭宣伝差止め等請求事件 裁判年月日 平成25年10月7日 裁判所名・部 京都地方裁判所 第2民事部 結果 その他 判示事項の要旨 原告が設置運営する朝鮮学校に対し,隣接する公園を違法に校庭として占拠していたことへの抗議という名目で3回にわたり威圧的な態様で侮蔑的な発言を多く伴う示威活動を行い,その映像をインターネットを通じて公開した被告らの行為は,判示の事実関係の下では,原告の教育事業を妨害し,原告の名誉を毀損する不法行為に該当し,かつ,人種差別撤廃条約上の「人種差別」に該当するとして被告らに対する損害賠償請求を一部認容し,また,一部の被告が上記学校の移転先周辺において今後同様の示威活動を行うことの差止め請求を認容した事例 全文 全文

  • 平成22年4月27日 判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

    1 平成26年12月18日判決言渡 平成26年(行ケ)第10102号 審決取消請求事件 口頭弁論終結日 平成26年10月30日 判 決 原 告 X 被 告 特 許 庁 長 官 指 定 代 理 人 千 葉 成 就 同 渡 邊 豊 英 同 窪 田 治 彦 同 堀 内 仁 子 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 特許庁が不服2012-12177号事件について平成26年2月18日にした 審決を取り消す。 第2 前提となる事実 1 特許庁における手続の経緯等(文中掲記の各証拠等により認められる。 ) (1) 原告は, 発明の名称を 「制動力大きいスタッドレスタイヤ及び製造方法」 (出 願時の名称は「制動力大きいスタッドレスタイヤ」 )とする発明について,平成19 年5月29日を出願日とする特許出願(特願2007-179033。出願

  • 東京地裁平成26年12月24日判決 平成26年(ワ) 第4088号 損害賠償請求事件

    1 平成26年12月24日判決言渡 同日原交付 裁判所書記官 平成26年 第4088号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成26年10月22日 判 決 相模原市<以下略> 原 告 A 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 江 森 民 夫 同 仲 村 渠 桃 千葉県佐倉市<以下略> 被 告 B 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 宮 岡 孝 之 同 永 井 太 丸 同 阿 久 津 透 同 訴 訟 復 代 理 人 弁 護 士 武 藤 義 行 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成26年3月3日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 件は,別紙書籍目録記載の書籍(以下「件問答集」という。)における 「解題」と題する部分(以下「件解題」とい

  • 最高裁平成27年2月26日第一小法廷判決(大阪海遊館事件)

  •  平成26(あ)948  所得税法違反被告事件(H27.3.10) | 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

    事件番号 平成26(あ)948 事件名 所得税法違反被告事件 裁判年月日 平成27年3月10日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 刑集 第69巻2号434頁 判示事項 1 競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例 2 競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例 裁判要旨 1 馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定等に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして,当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げるなどしていた件事実関係(判文参照)の下では,払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。 2 外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券

  • 平成  年(許)第  号

    - 1 - 平成26年(許)第39号 株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 平成27年3月26日 第一小法廷決定 主 文 1 原決定を破棄し,原々決定を取り消す。 2 抗告人が有していた株式会社A発行に係る株式の買 取価格を1株につき106円とする。 3 鑑定人に支払った鑑定料120万円のうち94万8 837円を抗告人の,25万1163円を相手方の 各負担とし,原審及び当審における抗告費用はいず れも相手方の負担とする。 理 由 抗告代理人小黒芳朗,同吉田博樹の抗告理由について 1 件は,相手方を吸収合併存続株式会社,株式会社A(以下「A社」とい う。)を吸収合併消滅株式会社とする吸収合併(以下「件吸収合併」という。) に反対したA社の株主である抗告人が,A社に対し,抗告人の有する株式を公正な 価格で買い取るよう請求したが,その価格の決定につき協議が調わないため,抗

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成24(受)1948 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成27年4月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻3号455頁 判示事項 責任を弁識する能力のない未成年者が,サッカーボールを蹴って他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例 裁判要旨 責任を弁識する能力のない未成年者の蹴ったサッカーボールが校庭から道路に転がり出て,これを避けようとした自動二輪車の運転者が転倒して負傷し,その後死亡した場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該未成年者の親権者は,民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。 (1) 上記未成年者は,放課後,児童らのために開放されていた小学校の校庭において,使用可能な状態で設置

  • 【PDF】最高裁(第1小法廷)平成27年4月9日判決

    - 1 - 平成24年(受)第1948号 損害賠償請求事件 平成27年4月9日 第一小法廷判決 主 文 1 原判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも破棄す る。 2 第1審判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも取り 消す。 3 前項の取消部分に関する被上告人らの請求をいずれ も棄却する。 4 第1項の破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求 に係る被上告人X2及び同X3の附帯控訴を棄却す る。 5 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人森宏,同大石武宏,同小島崇宏の上告受理申立て理由第3の3につ いて 1 件は,自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB(当 時85歳)が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒 して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継した被上告人ら が,上記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母

  • 平成  年(オ)第  号

    - 1 - 平成24年(受)第1948号 損害賠償請求事件 平成27年4月9日 第一小法廷判決 主 文 1 原判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも破棄す る。 2 第1審判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも取り 消す。 3 前項の取消部分に関する被上告人らの請求をいずれ も棄却する。 4 第1項の破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求 に係る被上告人X2及び同X3の附帯控訴を棄却す る。 5 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人森宏,同大石武宏,同小島崇宏の上告受理申立て理由第3の3につ いて 1 件は,自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB(当 時85歳)が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒 して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継した被上告人ら が,上記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/085038_hanrei.pdf

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成26(ヨ)31 事件名 高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件 裁判年月日 平成27年4月14日 裁判所名・部 福井地方裁判所 民事第2部 結果 判示事項の要旨 高浜原発から半径250キロメートル圏内に居住する債権者らが,人格権の妨害予防請求権に基づいて高浜原発3,4号機の運転差止めを求めた仮処分請求につき,高浜原発の安全施設,安全技術には多方面にわたる脆弱性があるといわざるを得ず,原子炉の運転差止めは具体的危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段であり,原発事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じ,案訴訟の結論を待つ余裕がなく,また,原子力規制委員会による再稼働申請の許可がなされた現時点においては,保全の必要性はこれを肯定できるとして,運転差止めを認容した事例 全文 全文

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成26(ヨ)31 事件名 高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件 裁判年月日 平成27年4月14日 裁判所名・部 福井地方裁判所 民事第2部 結果 判示事項の要旨 高浜原発から半径250キロメートル圏内に居住する債権者らが,人格権の妨害予防請求権に基づいて高浜原発3,4号機の運転差止めを求めた仮処分請求につき,高浜原発の安全施設,安全技術には多方面にわたる脆弱性があるといわざるを得ず,原子炉の運転差止めは具体的危険性を大幅に軽減する適切で有効な手段であり,原発事故によって債権者らは取り返しのつかない損害を被るおそれが生じ,案訴訟の結論を待つ余裕がなく,また,原子力規制委員会による再稼働申請の許可がなされた現時点においては,保全の必要性はこれを肯定できるとして,運転差止めを認容した事例 全文 全文

  • 平成25(ワ)51 損害賠償請求事件 平成27年4月13日 福井地方裁判所民事部

    事件番号 平成25(ワ)51 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成27年4月13日 裁判所名・部 福井地方裁判所 民事部 結果 判示事項の要旨 中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基

  • 平成25(ワ)51 損害賠償請求事件 平成27年4月13日 福井地方裁判所

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成26(行ヒ)75 事件名 審決取消等請求事件 裁判年月日 平成27年4月28日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻3号518頁 判示事項 音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例 裁判要旨 音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が,その管理する音楽著作物の放送への利用の包括的な許諾につき,ほとんど全ての放送事業者との間で年度ごとの放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額又は所定の金額による使用料の徴収方法を定める利用許諾契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,音楽著作物の放送への利用の許諾に係る市場において,独占禁止法2条5