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[PDF]平成26年(し)第578号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件 平成26年11月17日 第一小法廷決定
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[PDF]平成26年(し)第578号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件 平成26年11月17日 第一小法廷決定
- 1 - 平成26年(し)第578号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対す る特別抗告事件 平成... - 1 - 平成26年(し)第578号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対す る特別抗告事件 平成26年11月17日 第一小法廷決定 主 文 原決定を取り消す。 本件準抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条 の抗告理由に当たらない。 しかし,所論に鑑み,職権により調査する。 本件被疑事実の要旨は,「被疑者は,平成26年11月5日午前8時12分頃か ら午前8時16分頃までの間,京都市営地下鉄烏丸線の五条駅から烏丸御池駅の間 を走行中の車両内で,当時13歳の女子中学生に対し,右手で右太腿付近及び股間 をスカートの上から触った」というものである。 原々審は,勾留の必要性がないとして勾留請求を却下した。これに対し,原決定 は,「被疑者と被害少女の供述が真っ向から対立しており,被害少女の被害状況に ついての供述内容が極めて重要である