事件番号 平成19(許)23 事件名 文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 裁判年月日 平成19年12月11日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第61巻9号3364頁 判示事項 1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に,同情報は,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか 2 金融機関と顧客との取引履歴が記載された明細表が,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえないとして,同法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 裁判要旨 1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者
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検察審査会は,選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査しています。 昭和23年に制度が始まってからこれまで,検察審査会が審査した被疑者数は延べ19万人以上に上ります。 また,これまで63万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。
1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この地震の影響により来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。各裁判所の連絡先や現在の業務については、こちらから確認してください。 新潟地方・家庭裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部 福井地方・家庭裁判所 金沢地方・家庭裁判所 富山地方・家庭裁判所 その他の裁判所 令和6年能登半島地震関連情報は、こちらからご確認ください。
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