タイのインポーター情報 作成:2010年3月31日 【免責条項】ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、一切の責任を負いません。 これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 Copyrightc2010 JETRO. All rights reserved. 本レポートの無断転載を禁ず。 (果実、水産物、加工食品) ※5社ともにデイストリビューターを兼ねる 1 2 3 4 5 企業名 Kobe-Ya Shokuhin Kogyo Co.,Ltd. Daisho (Thailand) Co., Ltd. JALUX ASIA Ltd. Central Food Retail Company Limited Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd. 住所
2013年8月 分野:その他 2013年7月4~7日にパリ北部のノール・ヴィルパント展示会場で開催された第14回「ジャパン・エキスポ」において、日本企業が参集するエリアが日本政府の支援も得て設置され、その中で試験的取り組みが可能なミニステージが設けられた。また、企業間連携および異業種連携の強化により、消費者向け訴求の面で相乗効果がみられた。 ミニステージ等で集客に成功した「SAIKO!JAPAN」 トーハンが運営した約600平方メートルにわたる「SAIKO!JAPAN」エリアへは、日本企業33社が出展した。日本関連製品もしくは日本風の製品を扱う現地企業も多く出展する中で、主に出張ベースで参加する日本企業らがまとまって出展することにより差別化を図り、出展者間で相乗効果を得る狙いがあったという。 同エリアの目玉として小規模ながら「SAIKO!STAGE」が設置され、出展企業および関係企業による
対米外国投資委員会(CFIUS)による対内資本買収の審査 米国は、外国からの対内直接投資(FDI)を歓迎するとともに、外国投資家を公正かつ同等に扱う。ただし、いわゆるエクソン・フロリオ修正条項に基づいて、国家安全保障上懸念のある国内資本の買収案件を審査する対米外国投資委員会(CFIUS)を政権内に持ち、大統領の判断で、案件を拒否することも可能である。CFIUSは、省庁横断で構成される。 エクソン・フロリオ修正条項 大統領に対して、米国の安全保障を害する恐れのある取引を停止または禁止するために、適切な措置を適切な時期に取る権限を与える条項(U.S.C. App. 2170(d)(1))。また、大統領による事実認定および決定内容については、司法審査の対象とならないことも規定している(U.S.C. App. 2170(e))。 案件の提出は、基本的には当事者間の任意となっている。第1段階レビュー
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ドイツ「Industrie 4.0」と EU における先端製造技術の 取り組みに関する動向 2014 年 6 月 日本貿易振興機構(ジェトロ) ブリュッセル事務所 海外調査部 欧州ロシア CIS 課 2014.6 Copyright (C) 2014 JETRO. All rights reserved. 【免責条項】 本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジ ェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートで提供した内容に 関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロ及び執筆者は一切 の責任を負いかねますので、ご了承ください。 ドイツ政府の高度技術戦略「ハイテク戦略 2020 行動計画」の一環として開始された情報 通信技術の製造分野への統合を目指す「Industrie 4.0」というコンセプト
2011AFC 1 平成 23 年度 米国食品安全強化法の概要及び分析 2011 年 10 月 日本貿易振興機構(ジェトロ) シカゴ事務所 農林水産・食品部 Copyright(C) 2011 JETRO. All rights reserved. Copyright(C) 2011 JETRO. All rights reserved. はじめに 2011 年 1 月 4 日に成立した食品安全強化法(Food Safety Modernization Act)は、連邦食 品医薬品局(FDA)の権限を多岐にわたり強化するものである。 輸入食品に関する規制強化も多数含まれているが、その中で最も注目すべき規定は、輸入食 品の製造などを行う施設において、責任者が食品への危害を評価し、リスクに応じた予防的管 理措置を計画し、実行することを義務付ける規定である。また、同法の規定には、輸入業者に 対し
コンテナ船の登場による船舶輸送の高速化で、貨物の荷揚港到着に船荷証券(Bill of Lading: B/L)の到着が間に合わず貨物が引き取れないといういわゆる「船荷証券の危機(B/L Crisis)」という事態が発生するようになりました。このようなトラブルを回避し、貨物をスムーズに引き取るために登場したのが、サレンダードB/L(Surrendered B/L)です。一方欧州や北米では海上運送状(Sea Waybill)が早くから使われ、サレンダードB/Lは現在、日本、韓国、中国など主にアジアの近距離航路で多く利用されています。 両者の特徴・違いは以下のとおりです。 I. サレンダードB/L(Surrendered B/L) B/Lはわが国の「商法」に基づく有価証券(商法第757条〜第769条)で、貨物の引き取りの際にはB/L原本の提示が必要となります。しかし、主にアジア域内の近距離航路で
経済開放が進むミャンマーは2011年のテイン・セイン政権の発足から2012年の外国投資法の改正などを契機として日系企業を含めて多くの外資企業の進出が増えていることから「アジアのラスト・フロンティア」と呼ばれています。ただ、米国による禁輸措置の解除やEUによる特恵関税適用再開などを通して更なる発展が注目される一方で、電力不足をはじめとした課題も浮き彫りになってきています。 本セミナーではジェトロ・ヤンゴン事務所海外投資アドバイザー 牛膓 純和を講師に迎え、最新の政治経済事情に加え、製造業のみならずサービス産業の進出の具体例や販路開拓可能性など、生産拠点・市場としてのミャンマーの魅力、課題について、最近のトピックスを交えながら解説します。 ミャンマーはもちろん、アジアに事業展開をお考えの皆様のご参加をお待ちしています。
映像説明:コンテナ専用の港にコンテナ船が接岸している。専用クレーンがコンテナ船上で作業をしている。 テロップ:貿易実務を体系的にしっかり学びたい。 ナレーション:貿易実務を体系的にしっかり学びたい。 映像説明:ガラス張りの会議室で、アジア系の女性がスクリーンの前に立ってプレゼンテーションを行っている。会議のテーブルには、ノート型パソコンを広げた欧米人6名が座ってプレゼンテーションに聞き入っている。 テロップ:初めて海外企業と商談をするので必要なノウハウを身に付けたい。 ナレーション:初めて海外企業と商談をするので必要なノウハウを身に付けたい。 映像説明:JETROのロゴが表示され、アニメーションで動いた後に、ロゴの背景の上にテロップが表示。 テロップ:累計約30,000社が採用。貿易実務や海外ビジネスについて、目的やレベルに合わせたメニューが選べるeラーニング講座。 ナレーション:そんな方
ウィーン売買条約は、国境を越えて行われる物品の売買に関して契約や当事者の権利義務の基本的な原則を定めた国際条約で、国際連合国際商取引法委員会(United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL)が起草し、1980年に採択され、1988年に発効しました。正式名称は「国際物品売買契約に関する国連条約」(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: CISG)です。 I. ウィーン売買条約 1988年1月の条約発効以来、締約国が増えており、2019年9月現在、米国、カナダ、中国、韓国、ドイツ、イタリア、フランス、オーストラリア、ロシア等、92カ国が締約しています。日本では2009年8月1日に発効しています。同条約に基づ
トルコで加工食品を輸入する際はトルコ食品規則に従わなければなりません。品目によっては輸出者の分析証明書や検疫証明書が必要です。 I. 輸入規則と手続き 輸入規則 トルコで加工食品を輸入する際は、トルコ食品規則(Turkish Food Codex)に従わなければなりません。トルコ食品規則は基本的にEU規則と協調した内容になっています。輸入食品がトルコ食品規則でカバーされない場合は、コーデックス委員会の国際食品規格(International Codex Alimentarius)または関連するEU指令(EU Directives)を参考にします。 食品の安全性に関する法律は、2010年12月に施行された動物検疫・植物検疫・食品・飼料法第5996号(Veterinary Services, Plant Health, Food and Feed Law No. 5996)です。 この法律はE
<産地偽装の疑いのある283件のリストを公表> 台湾では東京電力福島第1原子力発電所事故の発生以降、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県で生産された食品(酒類を除く)を輸入禁止対象とし、それら以外の地域の食品に対してもサンプルや全量検査を実施している。 FDA基隆弁事処は、輸入企業10社が輸入禁止地域である5県で生産された食品について、生産地を東京など禁止対象地域以外に書き換えて申告した事例を発見した、と発表した。これを受け、3月19〜21日に内政部警政署や新北市、新竹県、台中市など各地の衛生局とともに、輸入企業10社(注)に対し査察を行ったことを明らかにした。 FDAによると、今回の査察対象となった食品は3,000件近くに達し、このうち即席麺や飲料など283件の食品の産地が輸入禁止地域である福島(19件)、茨城(74件)、栃木(44件)、群馬(99件)、千葉(47件)の5県に該当する疑いが
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