みんなのビットコイン株式会社(本店:東京都港区、法人番号7010401128837、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月22日(木)、金融庁において立入検査に着手した。 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査において適切な検証が実施されていないなど、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、法定帳簿の作成及び保存、利用者に対する適切な情報提供、並びにシステムリスク及び外部委託先に係る実効性ある管理態勢が構築されていないことが認めら
1.鹿児島相互信用金庫(本店:鹿児島市、法人番号7340005001465)の営業店で発生した定期積金の着服・流用等の不祥事件に関し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき、その事実関係及び発生原因等の報告を求めたところ、本件以外にも多数の不祥事件が発生しており、その多くについて、理事等の指示・関与により隠蔽を行い、法令等に違反して当局への不祥事件等届出を行っていないことが報告された。 これらの発生原因として、経営陣等の法令等遵守に対する認識が不十分であり、理事会及び監事は本来の機能を発揮していないことに加え、不祥事件の再発防止に向けた検討等も行われないままとなっているなど、金庫の法令等遵守態勢及び経営管理態勢等に重大な問題があると認められた。 2.このため、本日、同金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)に基づく取引時確認が未済の顧客について、再度の取引時確認を実施したとしているが、当局が改善を要請した内容を十分に理解している者がいないため、取引を行う目的や職業の確認を実施していない。 また、犯収法に基づく疑わしい取引(以下「疑わしい取引」という。)の届出の要否に関わる判断が未実施の顧客について、改めて判断し、届出を行ったとしているが、顧客から仮想通貨を買い取り、多額の現金を手渡す取引について、疑わしい取引の届出の要否を判断していないなど、当局の指導にも関わらず、是正が図られていない。 上記に加え、当局の指導にも関わらず、利用者情報の安全管理を図るための態勢や法定帳簿の作成及び保存を適切に実施するための態勢が改善されていないほか、システムリスク管理態勢の構築も不十分であり、法令等遵守や適正な業務運営を確保
株式会社エターナルリンク(本店:東京都中央区、法人番号5010501030713、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月7日(水曜)、金融庁において立入検査に着手した。 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、代表取締役は、経費の支払いに充てるため、利用者から預かった金銭を一時的に流用していた事実が認められており、法第63条の11(利用者財産の管理)に違反している。 また、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。)に基づく取引時確認を十分に実施しないまま、仮想通貨の交換サービスを提供しているほか
麻生財務大臣は、平成30年3月12日(月)、決裁文書に関する調査について、次のように述べました。 先日の報道を受けて、国会の議論の中で大きな問題となったことを重く受けとめ、私から指示した上で、全省を挙げて、職員への聞き取り、文書の確認を行い、捜査当局の協力もいただいて、決裁文書の書き換えの事実について調査を実施しました。 その結果、昨年2月下旬から4月にかけて、本省理財局において、森友事案に関する複数(14件)の決裁文書の書き換えが行われていたことが明らかになっております。 決裁を終えた行政文書について書き換えを行うというようなことは、極めて由々しきことであって、誠に遺憾です。私としても深くお詫び申し上げる次第です。 今後、進行中の捜査にも全面的に協力するとともに、二度とこうした事態が起こらないよう、財務省として、引き続き更なる調査を進め、その上で信頼回復に向けて努力をしてまいりたいと考え
GMOコイン株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号7011001113188、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認されたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
金融機関等に対する行政処分に関する一覧表 「-」は該当する内容がありません。 業者名 日付・行政処分の内容 備考
コインチェック株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故が発生した。 これを踏まえ、同日(26日(金))、当社に対し同法第63条の15第1項の規定に基づく報告徴求、29日(月)に同法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出し、2月13日(火)に報告を受け、2月2日(金)に金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告、同法第63条の16に基づく業務改善報告、立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、取り扱う仮想通貨が内包する各種リスクを適切に評価しておらず、例えば、マ
バイクリメンツ株式会社(本店:東京都港区、法人番号8010401122104、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜)、金融庁において立入検査に着手した。 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。 また、取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。当社は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するた
図書館・書店を拠点とした地域活性化への展望~日本における「サードプレイス」の可能性 渡部 晶 1はじめに (1)図書館・書店・出版の現状*1 本題に入る前に、図書館・書店・出版の現状について概観しておきたい。 ア.図書館数 平成27年(2015)度の「社会教育調査」(3年ごとの調査)によれば、図書館数(同種施設を含む。)は3331で、前回調査に比べ57(伸び率1.7%)増加し、過去最高となった。筆者が特集「岐路に立つ公立図書館~多彩なサービスで行きたくなる場に」*2に協力させていただいた、日経グローカル2017年7月17日号によれば、2016年4月時点で804市区(全市区の98.9%)、519町村(全町村の55.9%)に存在している(日本図書館協会調べ)。 付言すると図書館事業は自治事務である。また、図書館法に基づく補助金は1998年をもって廃止、一般財源化されている。したがって、持論だが
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