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FSHO株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)に基づく取引時... 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)に基づく取引時確認が未済の顧客について、再度の取引時確認を実施したとしているが、当局が改善を要請した内容を十分に理解している者がいないため、取引を行う目的や職業の確認を実施していない。 また、犯収法に基づく疑わしい取引(以下「疑わしい取引」という。)の届出の要否に関わる判断が未実施の顧客について、改めて判断し、届出を行ったとしているが、顧客から仮想通貨を買い取り、多額の現金を手渡す取引について、疑わしい取引の届出の要否を判断していないなど、当局の指導にも関わらず、是正が図られていない。 上記に加え、当局の指導にも関わらず、利用者情報の安全管理を図るための態勢や法定帳簿の作成及び保存を適切に実施するための態勢が改善されていないほか、システムリスク管理態勢の構築も不十分であり、法令等遵守や適正な業務運営を確保
2018/04/07 リンク