2016年8月までに東京地裁および名古屋地裁は、インターネットへの接続を提供するインターネットサービスプロバイダ5社に対し、ファイル共有ソフトを利用してインターネット上で音楽ファイルを違法にアップロード(公開)している者10名の氏名、住所及び電子メールアドレス(以下、発信者情報)を、当協会会員レコード会社に開示するよう命じる判決を下しました。 (中部ケーブルネットワーク株式会社/KDDI株式会社/株式会社朝日ネット/ソフトバンク株式会社/エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社) 本件は当協会会員レコード会社が昨年9月よりプロバイダ5社に対し、「プロバイダ責任制限法」第4条第1項に基づき、各レコード会社が権利を有している市販音楽CD音源をファイル共有ソフト“Cabos”を利用して許諾なくアップロード(公開)している者の行為が、各レコード会社の著作隣接権(送信可能化権)を侵害していると
![発信者情報開示請求訴訟において違法アップローダーの氏名等の開示を命じる判決下る](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/61b9ef3046e9ac1997d7b7cb7f3bbda38183ff1e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fprtimes.jp%2Fcommon%2Fpc_v4%2Fog.png)