青森県弘前市の武富士弘前支店(閉店)で2001年に起きた放火殺人事件で、強盗殺人罪などで死刑が確定し、再審請求を退けられた元タクシー運転手、小林光弘死刑囚(54)の即時抗告について、仙台高裁は12日までに棄却する決定をした。決定は10日付。確定判決によると、小林死刑囚は01年5月、同支店でガソリンな
裁判員裁判で、被告が犯人だと立証するために同じような前科を証拠にできるかどうかが争われた放火、窃盗事件の上告審判決が七日、最高裁第二小法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)であり、原則として許されないとの初判断を示した。放火罪の前科を証拠として取り調べなかった一審の裁判員裁判判決は違法だとした二審の東京高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻した。 判決は、四人の裁判官全員一致の意見。例外的に証拠にできる要件を「誤った事実認定に至る恐れがなく、その前科に起訴内容とかなり類似した明らかな特徴がある場合」と厳しく制限した。 前科の証拠は量刑の判断では考慮されるが、犯人かどうかの立証では「不当な偏見をもたらし、事実誤認を招く」として基本的に認めない考え方が主流だった。今回の最高裁判決は、市民が参加する裁判員裁判を踏まえ、この考え方をあらためて確認したといえる。
クリスチャン・ルブタンの靴=AFP時事 赤いソール(靴底)で知られるフランスの靴ブランド「クリスチャン・ルブタン」が、「イヴ・サンローラン」に対して「赤いソール」を使わないよう求めた訴訟で、米連邦高裁は5日、赤いソールがルブタンの「商標権」の対象となりうるとの判断を示した。AP通信などが伝えた。 後ろ姿にちらつくソールの赤がルブタンの特徴で、レディー・ガガさんら著名人にも人気がある。高裁は、ハイヒールなどのデザインや色づかいと対比させるルブタンの赤いソールを、「商標として保護されるに値する」とした。ただ、全体が赤いサンローランの靴は赤いソールを使うことができると判断。販売差し止めの対象とはならない、とした。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料登録で気軽にお試し! サービスのご紹介は こちら
ウクライナ・キエフ(Kiev)の最高裁前に集まったユリヤ・ティモシェンコ(Yulia Tymoshenko)前首相の支持者ら(2012年8月29日撮影)。(c)AFP/INNA SOKOLOVSKAYA 【8月30日 AFP】ウクライナ最高裁は29日、職権乱用罪で禁錮刑判決を受けて服役中のユリヤ・ティモシェンコ(Yulia Tymoshenko)前首相(51)による上訴を棄却した。最高裁は、2009年にロシアと天然ガス売買契約が交わされた当時、前首相には、契約締結の権限はなかったとの判断を示した。この裁判を政治的動機によるものとみている西側諸国はウクライナへの圧力を強めている。 最高裁前には2004年の「オレンジ革命(Orange Revolution)」を率いたティモシェンコ前首相の支持者約100人が集まった。 前首相の支持者から「この恥知らず!」と、やじが飛ぶなか、判事は「上訴の根拠は
サッカースタジアムに並んだ2つのサッカーボール。仏北部ビルヌーブダスク(Villeneuve-d'Ascq)で(2011年10月18日撮影、本文とは関係ありません)。(c)AFP/DENIS CHARLET 【8月1日 AFP】イタリアの最高裁判所は7月31日、男性を「玉なし」と侮辱することは罰金刑に相当する犯罪だとの判断を下した。相手の男性のプライドを傷つける行為だというのが理由。 この裁判は弁護士のビットリオ(Vittorio)氏が、南部ポテンツァ(Potenza)の法廷で応酬が白熱するなか「玉なし」と中傷されたとして、いとこで治安判事のアルベルト(Alberto)氏を訴えていたもので、何年もかけて争われ、イタリア全土の注目を集めていた。ANSA通信によると、マウリツィオ・フモ(Maurizio Fumo)判事は判決文で、「使われた言葉は下品なうえ、相手を傷つける性質を持った表現だ」と
この存命人物の記事には検証可能な出典が不足しています。信頼できる情報源の提供に協力をお願いします。存命人物に関する出典の無い、もしくは不完全な情報に基づいた論争の材料、特に潜在的に中傷・誹謗・名誉毀損あるいは有害となるものはすぐに除去する必要があります。 出典検索?: "岡部喜代子" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2013年2月) 岡部 喜代子(おかべ きよこ、1949年(昭和24年)3月20日 - )は、日本の民法学者、元最高裁判所判事。元慶應義塾大学大学院法務研究科教授。春日法律事務所所属。特に、親族法・相続法を専門とする。4人目の女性最高裁判所判事となるが、法曹有資格者の女性としては史上初である。 略歴[編集] 1949年(昭和24年)3月20日:東京都中央区日本橋生まれ。 慶
最高裁判所庁舎の銘板 「最高裁判所」の漢字表記は通例常用漢字を用いるが、最高裁判所庁舎に掲げられている銘板には、「最髙裁判所」と、はしご高で書かれている。 略称は、一般には「最高裁」が通用するが、法曹界ではさらに簡略化し「最高」とも呼ばれる。また、庁舎が三宅坂(みやけざか)に面していることから、所在地から「三宅坂」という通称もある。このほか、庁舎の特徴的で威圧的な外観や行政権力者側に片寄った裁判の運営方針などから、法曹関係者や法律学者からは揶揄的・否定的な意味合いを込めて「奇巌城」「奇岩城」などと呼ばれることもある[2]。 1869年(明治2年)- 5月22日、明治新政府が新設した太政官制に基づき、それまでの刑法官監察司に代わる監察機関として弾正台が設置された。江戸時代までの法廷はお白洲であったことから、当時の裁判所は、裁判官と検察官が同じ庁舎に勤務しており、判検一体の状態であった。 18
検察審査会は,選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査しています。 昭和23年に制度が始まってからこれまで,検察審査会が審査した被疑者数は延べ19万人以上に上ります。 また,これまで63万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。
検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。 検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。 全国の地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。 検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。 日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断
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