旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、近畿地方に住む夫婦と女性の計3人が国に計5500万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁=太田晃詳(てるよし)裁判長=は22日、旧法を違憲と判断した。その上で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、国に賠償を命じた。一連の訴訟で旧法の違憲性と国の賠償責任をいずれも認め、原告側が勝訴したのは初めて。 全国9地裁・支部で起こされた同種の訴訟で、初の高裁判断だった。地裁判決では4件の違憲判断が出ているが、いずれも賠償請求を退けて原告側が敗訴していた。