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法務と株式実務に関するnaruto990のブックマーク (2)

  • ESOP信託とは何か

    かつて、ESOP信託について簡単にまとめたブログを書いたが、今回、もう少し掘り下げた調べたくなったので、メモとして残しておきたい。 1.ESOP信託とは 従業員持株会型ESOP信託(ESOP=Employee Stock Ownership Plan)とは、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランである。自社株式を活用した従業員の財産形成を促進する「福利厚生制度」の一環として、現在、約150社の上場会社が導入している。 ※ESOP信託とは何か、というのは過去のエントリーも参考にして下さい。・商事法務№1852 ・ ESOP(イソップ)の紹介 2.ESOP信託の構造 ①会社(上場会社)は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を設定。 ②ESOP信託は銀行から会社株式の取得に必要な資金を借入れ。当該借入にあたっては、会社がESOP信託の借入について保証を

    ESOP信託とは何か
    naruto990
    naruto990 2022/04/01
    最近では全然流行っていない持株会拡充型ESOP信託について調べました。結論、ESOP信託は買収防衛策の一種なんだと思うわけですよ。
  • 株主総会終了後の実務

    先日に引き続き商事法務を読んだシリーズ。商事法務№2099(2016年4月25日)には、株主総会終了後の実務について解説が行われていた。執筆者は東京証券代行の芳川雅史氏。気になった部分のみ、まとめてみたい。 商事法務4月25日号(No.2099) ☑取締役の競業取引、利益相反取引の承認 株主総会を経て、競業関係のある関連会社の代表取締役が自社の取締役に就任することは、多々ある(その逆もしかり)。その場合は利益相反取引の承認を取締役会で受ける必要がある。当該規制は100%の親子会社であれば規制は及ばないとされているが、間接保有で100%とか、親会社が同じの兄弟会社とかの場合は、微妙なところなので、その場合は念のため承認決議を経ておくというのは、無難な判断だと思う。 当該決議で注意しなければならないのは、特別利害関係を有する取締役は、決議に加わることはできず、加わらなかった旨は取締役会議事録に

    株主総会終了後の実務
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