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法務と関連会社に関するnaruto990のブックマーク (1)

  • 関連会社の保有とその影響

    とある会社との業務提携等を進めて株式の取得等を進めていく内に、その会社が「持分法適用会社になりそうだ」との連絡が経理部より入った。財務的な内容(財務諸表への影響)については、経理部が調べるとして、上場企業の法務担当者としては、財務分野以外で考えなければならない事項があるのか、あればそれは何なのか(そして、持分法適用会社とは何なのか…)を調べたので、ここでまとめておきたい。 1.法律上の会社の整理(ざっくり) ※関連会社以外の細かい内容(法務省令等)は省略しています。 ・親会社 【会社法2条4号・会社法施行規則3条2項、3項】 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの。 ・完全子会社 【会社法施行規則218条の3】 「会社がその総株主の議決権の過半数(50%超)を有する株式会社その他の当該会社が経営を支配している法人として法務省令で定め

    関連会社の保有とその影響
    naruto990
    naruto990 2022/04/08
    関連会社とか持分法適用会社について調べました。業務提携などで未上場企業の株式を買った際、考えておくべきことは、少なからずあると思います。
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