お答えします。 家賃自体には消費税はかかりません。 本件は消費税法基本通達により定められています。 原文を見ても分かり辛いかと思いますので、少し咀嚼して解説しますね。 土地、建物(アパート等)の賃貸借と消費税については (1)地代には、消費税は課税されません (2)住宅の家賃(共益費・礼金・更新料等を含む)は、消費税が課税されません (3)貸付期間が1ヶ月に満たない地代・家賃はすべて消費税の課税対象になります (4)事務所や店舗等の家賃は、消費税の課税の対象になります (5)駐車場の月極・時間貸しの料金は、消費税の課税の対象となります。但し、駐車場として用途に応じる地面の整備、フェンス、区画等の整備をしていない場合には、消費税は課税されません。 以上です。 家賃に消費税を含めて要求する業者は要注意です。