法律時報の1月号と2月号に以下の特集があります。 ミクロ憲法学の可能性 離婚した父母と子どもとの法的関係 夫婦の別れは親子の別れなのか?執筆されているのは関西大学の井上武史教授(憲法学者)。 離婚後の親子関係について現在の問題状況、離婚後単独親権の憲法上の問題、問題の所在、離婚によってなぜ親権が剥奪されるのか、離婚後はなぜ父母の一方しか親権者になれないのかーなぜ共同親権ではないのか?、面会交流の問題、面会交流の問題状況、面会交流の利権性、面会交流権の憲法上の位置づけ、欧州人権裁判所の考え方、祖父父母の面会交流権と問題が整理されていて、自身のこの問題への知識を一つ一つ確認して整理する事にも役立ちます。 1月号の結びには以下の文があり非常に共感しましたので一部引用させていただきます。 親子の法的関係については、その重要性が認識されつつも、これまで憲法学が手薄だったテーマである。とくに、離婚後の
虐待の疑いがある児童を、児童相談所で一時保護する手続きの課題について協議している、厚労省の検討会はこのほど、第5回会合をオンラインで開き、虐待の事実がないにもかかわらず、児童相談所の判断で一時保護が長期化し、保護者と子供が離れ離れになってしまう「親子分離」のケースについて、当事者である保護者からヒアリングした。 児相の一時保護を巡っては、家庭で子供が事故や病気で意識を失った際に、SBS(揺さぶられっ子症候群)やAHT(虐待による頭部外傷)を疑われ、児相が子供を一時保護することを決定したものの、虐待の可能性が極めて低いにもかかわらず、手続きが進まずに一時保護の状態が継続され、問題のない家庭なのに子供と一緒に暮らせないケースがあると指摘されている。 この日のヒアリングでは、「SBS/AHTを考える家族の会」の菅家英昭さんが、子供が生後10カ月から2歳になるまで、1年以上にわたり一時保護が続いた
馳浩議員(議連会長)はアメブロに書いてくれていますね。 15時40分、厚生労働省10階 三原じゅん子副大臣面談 ☆共同養育支援議員連盟決議申し入れ →離婚時等の養育費支払い確保や、安全な面会交流実現の公的支援について 嘉田由紀子さん(議連幹事)はfacebookに書かれています。 国会本会後の合間をぬって、厚生労働副大臣、三原じゅん子さんに、離婚後の子どもの幸せを確保するための民法の共同親権への改正を遠くに見ながら、「面会交流支援の抜本強化と制度化を求める緊急提言」を提出してきました。 三原副大臣は、「子どもの視点からチルドレンファーストで、離婚後も子どもが父母とつながることができるよう努力をしたい」とお約束くださいました。今日は超党派議連「共同養育支援議員連盟」の会長の馳浩代表を筆頭に、柴山昌彦幹事長、串田誠一幹事長代理、牧原秀樹事務局長、三谷英弘事務局次長、真山勇一副幹事長、鈴木貴子幹
ありふれた言葉ではあるが、この「チルドレンファースト」という言葉が、この、共同親権と養育費をめぐる問題のキーワードとなるだろう。 対立の議論、すなわち「共同親権vs.単独親権」「自由な面会交流vs.当たり前の養育費」等々の、長らく対立してきた諸観点を乗り越え、「チルドレンファースト」の一点で関係者がまとまることが求められている。 もうこれ以上、子どもたちに我慢させてはいけない。涙も流させてもいけない。小さな子どもに沈黙させてはいけない。 読ませていただき非常に共感する点が多い記事でしたので、BLOGOSへの掲載は有難いですね。 2021.01.20_SankeiBiz上野晃弁護士記事 離婚について話がまとまらない場合、家庭裁判所がその調整を行います。ところでこの家庭裁判所、現状、適切に機能しているとは、とてもではないですが言えない状況にあります。特に幼い子供がいるケースの離婚ではその機能不
子どもの権利条約は1978年に国連総会で採択されました。現在アメリカ以外の国や地域が批准しています(アメリカは、この条約を批准していない唯一の国連加盟国)。 日本は1994年に子どもの権利条約に批准をしました。過去に国連子どもの権利条約委員会から4回の審査を受けて、4本の勧告を受けています。 離婚後の父母共同監護、子どもと非同居親との頻繁かつ直接の接触を認めるように日本への法制度の改正を勧告。 1、離婚後も親子が分離されてはならない 2、離婚後も父母は子の養育について共同して責任を負う 条約を批准した国の政府は子どもたちの権利を実現するために国内法の整備を具体的に進める必要があります。 しかし日本はこの国内法の整備を全く行ってこなかったと言われています。 民主主義、法治国家、先進国と言われている国で親子を分離する際に司法が介入しない国は日本以外にないとも揶揄されています。 調べていてわから
養育費の不払いによる貧困や、離れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」が困難となる問題など、親が離婚したあとの子どもの養育をめぐる課題の解消に向けて、上川法務大臣は、必要な法律を改正するため、2月にも、法制審議会に諮問することを明らかにしました。 親が離婚したあとの子どもの養育をめぐっては、養育費の不払いによる母子世帯の貧困や、離れて暮らす親子が定期的に会う「面会交流」が困難となる問題、それに、父親か母親のどちらか一方しか持つことができない「単独親権」の在り方など、さまざまな課題が指摘されています。 上川法務大臣は、記者会見で「父母の離婚で子どもは心身に大きな影響を生じ、親子の交流の断絶など深刻な影響も指摘されている。女性の社会進出や父親の育児への関与の高まりなど、養育の在り方も多様化している」と述べました。 そのうえで「チルドレンファーストの観点で具体的な検討を行っていただきたい」と述べ
はせ浩 オフィシャルブログ「はせ日記」Powered by Ameba はせ浩 オフィシャルブログ「はせ日記」Powered by Ameba 04時50分、起床、NEWS CHECK。 本日より第204回通常国会開会。 ☆重要な審議案件は明確 ・新型コロナ感染症対策(PCR検査、ワクチン接種、治療薬、予防対策) ・経済対策 ・第三次補正予算成立 ・令和3年度国家予算成立 ・新型インフルエンザ等特措法改正 ・バイデン大統領就任日米同盟再構築 などなど、重要な案件をしっかりと審議の上、成立させること。 07時30分、自宅出発。 08時00分、党本部901 厚労部会&コロナ対策本部合同会議。 ☆最近の感染状況報告 ☆新型インフルエンザ等対策特措法一部改正案&感染症法一部改正の法案審査。 ・蔓延防止等重点措置の創設 ・政府対策本部長の総合調整能力強化 ・特別な理由による出入国水際管理について、「
自身が同意なき別居状態になってから“子どもの権利条約”についても触れる機会が非常に増えました。 改めてこの子どもの権利条約について考えてみたいと思います。 1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効されました。 日本は1990年に署名し、1994年に批准。 「子どもの権利条約」子どもの権利は大きく分けて4つ 1.生きる権利 すべての子どもの命が守られること 2.育つ権利 もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること 3.守られる権利 暴力や搾取、有害な労働などから守られること 4.参加する権利 自由に意見を表したり、団体を作ったりできること 「子どもの権利条約」 一般原則 ・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること) すべ
筆者は児童虐待の研究をしています。社会福祉学は、ミクロ(個人)、メゾ(地域)、マクロ(政策)と分かれているのですが、マクロを中心に研究しています。前回の記事(『子どもの虐待による「社会的コスト」は甚大だ』)に続き、マクロの視点から児童虐待防止政策の課題について述べたいと思います。 アジア諸国が嘲笑する日本の児童虐待防止政策 日本は戦後目覚ましい復興と成長を遂げ先進国となりました。社会保障などの福祉分野でも日本に学べというアジア諸国は数多くあります。特に障害や高齢分野では、条文がほとんど同じようなものまであります。 しかし、「児童福祉分野の現金給付、保育、児童虐待防止政策」については他国から失敗政策のレッテルを貼られ、参考にされることはありません。「日本の方式以外だったらうまくいくだろう」と嘲笑されるほどです。いったい何がそれほど問題なのでしょうか。今回は児童虐待防止政策に絞って述べたいと思
「アジア諸国が嘲笑する日本の児童虐待防止政策」という衝撃的な節題を掲げて、現花園大学の和田一郎教授が厚労省の児虐政策を厳しく批判する記事を発表しました: 「『児童虐待防止政策』には致命的な問題がある」 和田教授は、かつて茨城県職員で、児相行政にも携わったものと思われます。その後、厚労省の有力外郭研究機関である「日本子ども家庭総合研究所」で3年間主任研究員を務め、現職となりました。いわば、厚労省の「中の人」です。しかも、これまで、日本の児童虐待防止政策の国際的評価というテーマでの論稿は発表していませんでした。そこから、このような厳しい、いわば内部批判が出てきたのです。2019年3月に発出された、国連子どもの権利委員会第4,5回総括所見での事実認定と緊急勧告が影響していることは明らかでしょう。事実、この記事には、国連総括所見が、2度にわたって引用されています。 記事は、2010年以来国連人権関
全国の児相被害者の皆さん! そしてすべての市民の皆さん! あけましておめでとうございます。 昨年、2020年は、厚労省=児童相談所=児童養護施設によってかけがえないご家族の絆を破壊された全国の闘う皆様にとって、着実な前進が見られた年でした。 ご承知のように、一昨年、2019年3月に国連子どもの権利委員会が日本政府に対し発出した総括所見は、第27から29項で、日本の児童相談所による重大な人権侵害の事実を認定し、その緊急な改革を求めました。そしてその人権侵害の原因として、子どもの権利条約に背馳した日本の国内法の改正も要求しました。当会を含む、日本から代替報告書を出した団体がかちとった著しい成果です。 この国連勧告は、日本が一応子どもの人権について「先進国」だと信じて疑わなかったメディアや既成「子どもの人権」団体にはあまりに青天の霹靂で、メディアは無視し、既成団体にはあからさまな反発や敵意を表す
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一時保護のあり方を話し合う検討会=兵庫県明石市内で、2020年12月11日午前10時19分、三野雅弘撮影 児童相談所(児相)の一時保護のあり方を有識者と考える兵庫県明石市の検討会が11日、同市内で開かれた。2018年に虐待を疑われ、1年3カ月にわたり生後50日の男児との別離を余儀なくされた両親が出席し、「児相の対応には不信感しかない。家族のかけがえのない時間を奪われた」と訴えた。検討会では一時保護に関わった県の児相に対し、検証に加わるよう求めることを決めた。【三野雅弘】 「まるで人さらいのように息子を連れ去られ、手続きの説明が全くありませんでした。月1回ほどに限られた面会では大切なだんらんの時間を監視され、度重なる誹謗(ひぼう)中傷も。なぜ家族分離されなければならなかったのか。いまだに理解ができません」
少々というか、かなり面倒くさい話をする。 サロン商法でネットで今ぶっ叩かれている西野亮廣氏(何が問題でどう叩かれているのかは「西野亮廣 プペル」で検索すると山ほど出てくると思うので省略する)が制作総指揮の『えんとつ町のプペル』というアニメーション映画の、アニメーションのクオリティ自体は極めて高いのである。これはちゃんと見たのでマジである。 当たり前の話で、アニメーションを実際に制作しているのは「制作総指揮・西野亮廣」ではなくstudio4℃という名高いアニメ会社であり、これは『鉄コン筋クリート』とか『海獣の子供』といった名作を過去にアニメ化してきた、日本有数に実力のあるアニメスタジオなのだ。西野亮廣がどうこう以前に、実質的な制作の大部分はstudio4℃が担当しているのだから、クオリティはそりゃ高いに決まっているのである。(西野亮廣は元になった絵本を描いたことで原作者・制作総指揮として大々
2018年3月8日東京地裁提訴、2019年11月22日棄却(前澤達朗裁判長裁判官、中畑章生裁判官、豊澤悠希裁判官)、2020年8月13日東京高裁棄却(白石史子裁判長裁判官、浅井憲裁判官、湯川克彦裁判官)
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