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8月23日、文化庁は著作権法施行令の一部を改正するとして、パブリックコメントを開始した。内容は、録画補償金の対象として、ブルーレイレコーダーを追加指定するというものであり、ITmediaでもすでに記事になっているところだ。 筆者はインターネットユーザー協会の代表理事として、2015年から2019年まで、文化庁文化審議会著作権分科会の「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の専門委員を務めた。この小委員会こそ、録画録音補償金制度の在り方を議論する場であり、まさに筆者は今回のような補償金問題の「中の人」であった。 今回の改正案は、「中の人」から見ると相当に筋が悪いものに見える。その理由を解説したい。 1.そもそも文化庁の審議会で合意していない 「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」では、文字通りインターネット時代に対応した著作物の保護と利用のバランスはどうあるべきかを
政府が取りまとめることしの「知的財産推進計画」の案が明らかになり、音楽や映像を利用しやすくするため、著作権の問い合わせに関する一元的な窓口を設ける方針を打ち出しています。政府は必要な法案を来年の通常国会に提出することにしています。 それによりますと、デジタル化の進展でインターネット上などでの創作活動が活発化するなか、著作権の処理に関する手続きや時間を短縮することで、個人や法人が音楽や映像をより利用しやすくする必要があると指摘しています。 このため、音楽や映像などあらゆる著作権に関するデータベースを整備したうえで、権利者が不明なものも含めて著作権の利用や問い合わせに関する一元的な窓口を設ける方針を打ち出しており、政府は必要な法案を来年の通常国会に提出することにしています。 また、スタートアップ企業が、大学が持つ特許などを利用する際、現金による支払いだけでなく、株式や新株予約権なども活用できる
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