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提言が出てます。 記 1 児童虐待防止法,刑法等関係法令を次のように改正する。 (児童虐待防止法) 禁止される「性的虐待」に当たる具体的な行為を列挙し,それらの行為を罰則で禁止する(「性的虐待罪」)。 虐待が疑われる事案の通告先に警察を追加する。 法で規定されている虐待が疑われる場合の児童相談所への通告義務の不履行について,教師・医師など子どもに対する虐待に関する情報を業務上知り得ることが多い者に対しては罰則をもって担保することとし,その他の者に対しては確実に虐待が行われていることを認識しているにもかかわらず通報を怠った場合にのみ罰則を科すものとする。 学校・病院は虐待案件に適切に対応するための組織の設置,研修の実施等を行わなければならないこととする。国は,学校・病院向けの虐待対応ガイドラインを作成するものとする。 国・地方自治体に対して,上記通告義務について常に周知徹底を図ることを義務付
概要では6種に限定されていて、弁護士会の意見書も「対象となる性犯罪が18歳未満の子どもに対する強姦、強制わいせつ等の犯罪に限定されている」なんて一定の評価をしてしまっているのですが、成立した条文には「イからハまでに掲げるもののほか、自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪」というのが入りましたので、児童買春罪とか青少年条例違反とか児童福祉法違反とか、暴行罪、迷惑条例違反、下着窃盗とか、住居侵入罪とか数え切れない罪が含まれることになりました。 やっぱり条文見てから意見書書いて下さいよ。 概要 http://www.pref.osaka.jp/chiantaisaku/seihannzaigaiyou/index.html http://www.pref.osaka.jp/attach/15199/00000000/jyoureigaiyou.doc <社会復帰支援対象者> (1) 18歳未満の
対象罪名について、大阪弁護士会が騙された点 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120325#1332575644 についても怒って欲しいな。 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/121011_2.html 法務省は、大阪府の「子どもを性犯罪から守る条例」(以下「本条例」という。)が本年10月1日から施行されるのに伴い、大阪府からの照会に対して、18歳未満の子どもに対する性犯罪等で服役後出所して府内に住所を定める者(以下「対象者」という。)の性犯罪前科情報(罪名及び刑期満了日)を提供することを決め、本年9月26日、大阪府と同省の間で覚書が結ばれたと報じられている。 法務省によると、まず刑務所などの刑事施設が、対象となり得る受刑者に本条例の趣旨を説明し、受刑
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