No.6 です。不足と誤りがあったので、訂正と追加を。 先の回答の通り、「人のために録画してあげる」という行為は、複製権の侵害にあたります。 >> なお、放送の内容それ自体は映画の著作物に該当しますから(2条3項)、無償であっても、譲渡・貸与することはできません(26条、なお38条)。したがって、その親戚にその番組が録画されたビデオテープなどを貸して、ダビングさせ、また返してもらうこともできません。 // この部分ですが、まず、前半部分を「放送の内容それ自体は映画の著作物に該当しますから(2条3項)、無償であっても、頒布することはできません(26条、なお38条)」と改めます。 次に、後半部分ですが、「その親戚にその番組が録画されたビデオテープなどを貸して、ダビングさせ、また返してもらうこと」は「許される」となります。 頒布とは、「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、