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特定秘密の保護に関する法律目次第一章 総則(第一条・第二条)第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)第五章 適性評価(第十二条―第十七条)第六章 雑則(第十八条―第二十一条)第七章 罰則(第二十二条―第二十六条)附則第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及
既にご存知の方も多いかと思うが、11月14日に行なわれた「衆院国家安全保障特別委員会」にて、内閣官房審議官の鈴木良之が「秘密保護法案の解釈上、新聞・出版等の関係者以外の者が、何万人も来場者があるブログにて時事評論をすることは処罰対象となる」と明言した。 即ち、報道関連や雑誌の記者以外の小市民がネット上で「特定秘密」にあたる内容を書き立てることは、公権力による言論弾圧を受けるということである。 以下に同内容を報じた「しんぶん赤旗」記事(11/15)の切り抜き画像と同記事の書き起こしを記したが、これをご覧いただければお解りのように、今や国家権力はここまで”むき出し”に国民に対する思想弾圧・言論統制を行なうことを明言しているのである。 このトンでも発言については、以下の「衆議院インターネット審議中継」の動画(※3時間00分経過辺り)でも確認できるので是非ともご確認いただきたいが、これまで本ブログ
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