弁護士の中川拓さんが、菅野和夫、下井隆史といった方々の論文にでてくる「全身訴訟」という言葉の意味が判らないと嘆いているのですが、 https://twitter.com/takun1981/status/1659062633260269570 00年代の菅野和夫論文に、「『全身訴訟』ともいわれる厳しい労使紛争」(判タ1253-48)、「仮処分手続が『全身訴訟』として長期化し本格化する現象」(ジュリ1275-9)と、 【全身訴訟】 という単語が出てくるが、定義がなく、意味がわからない。 判例秘書で検索すると、70年の萩沢清彦論文に、 「労働紛争の流動的性格、全身訴訟としての特色」(ジュリ441-188)、72年の下井隆史論文に、「労働事件の<全身訴訟>性は本案訴訟の提起を事実上無用または困難ならしめ」(ジュリ500-488)と出てくるが、やはり意味がわからない。 ググっても全く出てこない。昔
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