法務省は13日、商業登記簿の役員欄に戸籍上の氏名と旧姓を併記できるように省令改正する方針を固めた。来年2月中の施行を目指し、14日からパブリックコメントを実施する予定。 同省によると、仕事で旧姓を使用する役員が登記簿上の役員か確認できず、支障が出る問題を回避するための措置。旧姓を証明する書類とともに申請すれば、戸籍上の氏名に加え、旧姓を使った氏名が併記されることになる。すでに登記済みの役員でも施行日から6カ月以内であれば、申し出ができる。 このほか、今回の省令改正では、(1)取締役の就任登記時に住民票など公的証明書の提出(2)代表取締役の辞任登記時に本人の実印押印と印鑑証明書の提出-などを義務づける。