「物質名詞の複数形は、常に種類を示すのか」からの続きです。もともと単独で完結していたのですが、非常に示唆に富んだコメントを頂戴しましたので、もう少し掘り下げることにいたしました。 このコメントは、こちらで外部サイトから引用した「メチルアルコールなどのアルコール類」というくだりに対し、消防法上の危険物である「アルコール類」と飲料の「アルコール類」を例にあげた上で、請求項で使用した場合の法36条6項2号による拒絶リスクを示唆したものです。 (※意味がわからないという方のために添えておくと、ここでいう法は特許法で、第36条6項2号は発明の明確性要件に関する規定です。ようするに、記載が不明瞭だとして、特許庁から権利化できないと言われる可能性があるということです。) たしかに、「アルコール類」は、技術分野によって意味が大きく異なります。ただ、この拒絶リスクは、分野による意味の違いが直接的な原因ではあ
![『「~類」という語に伴うリスク』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/afb69338122dcc5f22daf422ff7a1a8c55a7a6af/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.profile.ameba.jp%2Fprofile_images%2F20230720%2F13%2Fb2%2FlI%2Fj%2Fo40323024p_1689825665066_tduzg.jpg)